道路上の段差解消(乗り入れ)ブロック等について
更新日:2022年3月7日
道路上の段差解消(乗り入れ)ブロック等について
ご自宅や駐車場出入口前の道路上に、敷地と道路との段差を解消するため段差解消ブロックや鉄板などを設置することは、道路法に違反するため禁止されています。
このような物件の設置により、歩行者や自転車、バイクの転倒事故につながる危険性があり、このような事故が発生した場合は、設置者の責任が問われる場合があります。
また、道路上の水の流れを妨げるため、排水処理ができず道路冠水の原因になることもあります。
ご自宅や駐車場と道路の段差を解消するには、道路法第24条に基づく手続き(道路工事施工承認申請)により、道路の歩道部分や縁石などの段差解消工事を自己負担で行っていただくことになります。
道路の適正な使用と安全確保にご理解ご協力いただきますようお願いいたします。
◇段差解消(乗り入れ)ブロック設置例
◇段差解消工事例