道路にはみ出した樹木の剪定のお願い
更新日:2024年8月2日
路上にはみ出した樹木の剪定のご協力をお願いします。
道路に隣接する民地から、樹木又は雑草や竹などが、車道や歩道にはみ出していると、道幅が狭くなることで、車両や歩行者などが通りづらくなってしまい、予期せぬ事故を引き起こしてしまう可能性があります。
これらの私有地から道路上にはみ出している樹木等は、土地の所有者の方に所有権があるため、市での伐採や枝払い等は基本出来ません。また、私有地から道路上にはみ出した樹木等が原因で事故等が発生した場合には、所有者に責任が問われることがあります。
道路上を安全に通行していただくためにも、定期的な剪定や草刈りを行っていただくよう、皆様のご協力をお願いします。
参考法令
【民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)】
- 土地の所有者は、隣地の竹林の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
- 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各所有者は、その枝を切り取ることができる。
- 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。
4.隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
【民法第717条(土地の工作物等占有者及び所有者の責任)】
- 土地の工作物設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してはその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
- 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
- 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負うものがあるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
【道路法第43条(道路に関する禁止行為)】
何人も道路に関し、下に掲げる行為をしてはならない。
- みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
- みだりに道路に土石、竹木の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。