中小企業等経営強化法における「先端設備等導入計画」の認定申請について
更新日:2022年1月28日
*令和4年2月1日より中小企業等経営強化法施行規則の一部変更に伴い、申請書式が変更されましたのでご注意ください。
中小企業等経営強化法における「先端設備等導入計画」の認定について
1.先端設備等導入計画について
「先端設備等導入計画」は、「中小企業等経営強化法」において措置された中小企業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。名張市は、国から、自治体が独自に策定する「導入促進基本計画」の同意を受けています。名張市では、市内に事業所を有する中小企業者等が策定する先端設備等導入計画を審査し、本市の導入促進基本計画に合致する場合に認定を行っております。
「先端設備等導入計画」の認定を受けた場合は、固定資産税の特例措置や金融支援、補助金における優先採択等の優遇措置を受けることができます。
2.認定を受けられる中小企業者等について
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者等は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する事業者です。業種分類 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業(※) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業または情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
※自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製品製造業を除く。
※固定資産税の特例措置を受けるには、規模要件が異なりますのでご注意ください。
3.先端設備等導入計画の主な要件について
計画期間 | 計画認定から3年・4年・5年 |
労働生産性 | 計画期間において、基準年度(※1)比で労働生産性が年平均3%以上向上していること 〇労働生産性の算定式(営業利益+人件費+減価償却費)÷ 労働投入量(※2) |
先端設備等の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 【減価償却資産の種類】 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウエア、建物、構築物 |
計画内容 | 〇導入促進指針および名張市の導入促進基本計画に適合するものであること 〇先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること 〇認定経営革新等支援機関(商工会議所等)において、事前確認を行った計画であること |
※1 直近の事業年度末
※2 労働者数または、労働者数×1人当たり年間就業時間
4.先端設備等導入計画認定申請の流れ
先端設備等導入計画の認定申請をする事業者は、経営革新等支援機関から発行を受けた確認書を添付し、先端設備等導入計画とあわせて名張市に提出いただく必要があります。
※先端設備等は、計画認定後に取得することが「必須」であり、設備を既に取得した後に先端設備等導入計画の認定を受けることはできません。
よって、計画認定前に取得した設備については固定資産税特例の対象外となります。
5.申請方法について
申請前に
認定にかかる事務を円滑に行うため、申請前に下記(ア)(イ)(ウ)を商工経済室syoukou@city.nabari.mie.jpにメール送付していただきますようご協力のほど、お願いいたします。
内容を確認後、担当者より連絡させていただきます。
(ア)先端設備等導入計画に係る認定申請書
(イ)先端設備等導入基本計画
(ウ)労働生産性の内容について確認するため算出根拠となる資料(書式は問いません)
申請方法
「先端設備等導入計画」の認定を希望される事業者は、窓口にご持参いただくか郵送による方法で申請してください。
●窓口にお越しいただく場合
名張市役所4階 産業部商工経済室(エレベーターを降りて右に進んだ右手側)
受付時間:月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時15分
●郵送の場合
下記宛まで送付ください。
〒518-0492 名張市鴻之台1番町1番地
名張市役所産業部商工経済室 宛
※郵便事故等による申請書の不着につきましては、一切責任を負いかねます。あしからずご了承ください。
6.必要書類について
先端設備等導入計画の認定申請を行うにあたっては、次の書類をご用意ください。※認定申請書については、押印廃止になりました。(認定支援機関による確認書等は、引き続き押印が必要です。)1.先端設備等導入計画に係る認定申請書 2部 【Word】 【PDF】
2. 先端設備等導入計画 【Word】 【PDF】 【記載例(申請書・導入計画)】
3.先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関による確認書)【Word】 【PDF】
4.法人の場合→直近期における決算書類(写し)
個人事業主の場合→直近期の確定申告書(写し)
5.定款(写し)(法人の場合)
6.返信用封筒(郵送による申請の場合)
A4の認定書を折らずに返送可能なもの。宛名を記載し、申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額を貼付してください。
7. 【申請書提出用チェックシート】
<固定資産税の特例を受ける場合、上記に加え必要となる書類>
●建物以外で申請の場合
・工業会証明書(写し)
計画申請時に入手できない場合、計画認定後に「先端設備等に係る誓約書」と合わせてご提出ください。
誓約書書式(建物以外で申請)→【Word】 【PDF】
●建物で申請の場合
・建築確認済証(写し)
計画申請時に入手できない場合、計画認定後に「先端設備等に係る誓約書」と合わせてご提出ください。
誓約書書式(建物で申請)→【Word】 【PDF】
・建物の見取り図(写し)
・先端設備の購入契約書(写し)
※お預かりした書類は返却いたしかねます。必要となる場合は、予めコピーをとるなど手元に保管ください。
※労働生産性の内容について確認するため、算出根拠となる資料のご提示をお願いいたします。(書式は問いません)
7.認定後の計画変更について
先端設備等導入計画の認定後において、計画の内容に変更(取得設備の変更や追加取得)が生じた場合、変更計画の認定を受ける必要がございます。当初申請時と同様、商工経済室宛に変更後の計画をメールで送付のえ、次の書類をご持参またはご郵送ください。※認定申請書については、押印廃止になりました。(認定支援機関による確認書等は、引き続き押印が必要です。)
1.先端設備等導入の変更に係る認定申請書 2部 【Word】 【PDF】
2. 先端設備等導入計画(変更後)【Word】 【PDF】
(認定を受けた先端設備等導入計画を修正する形で作成してください。変更点がわかるように変更・追記部分には下線を引いてください。)
3.先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関による確認書)【Word】 【PDF】
4.先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料 【Word】 【PDF】
5.旧認定書及び先端設備等導入計画の写し(認定後に返送された認定書・計画書の写し)
6.返信用封筒(郵送による申請の場合)
A4の認定書を折らずに返送可能なもの。宛名を記載し、申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額を貼付してください。
<固定資産税の特例を受ける場合、上記に加え必要となる書類>
●建物以外で申請の場合
・工業会証明書(写し)
変更申請時に入手できない場合、「変更後の先端設備等に係る誓約書」をご提出ください。
誓約書書式(建物以外で申請)→【Word】 【PDF】
●建物で申請の場合
・建築確認済証(写し)
計画申請時に入手できない場合、計画認定後に「先端設備等に係る誓約書」と合わせてご提出ください。
誓約書書式(建物で申請)→【Word】 【PDF】
・建物の見取り図(写し)
・先端設備の購入契約書(写し)
※労働生産性の内容について確認するため、算出根拠となる資料のご提示をお願いいたします。
8.その他
・ 先端設備等導入計画の認定は、認定申請書類に不備がなければおよそ2週間程度で認定書を発行いたします。・ 計画認定後、先端設備等導入計画の進捗状況の把握のため、アンケート調査を実施する場合がございます。
関連リンク
- 経営サポート「先端設備等導入制度による支援」(中小企業庁HP)(外部サイトにリンクします)
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