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名張市

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中小企業等経営強化法における「先端設備等導入計画」の認定申請について

更新日:2023年12月27日

【固定資産税の軽減措置について】
*令和5年度税制改正に伴い、令和5年4月より固定資産税の軽減措置に変更がありますのでご留意ください。
 制度詳細は、添付ファイル(参考)先端設備等導入計画策定の手引きをご確認ください。
*令和5年3月31日以前に認定を受けた事業者についても、令和5年4月以降新たな設備を導入し、固定資産税の軽減措置を受ける場合は、新規で導入計画を提出していただく必要があります。

【本市の導入促進基本計画について】
*本市の新たな導入促進基本計画が、令和5年4月1日付で国からの同意を得ました。
 対象業種・事業は全業種・全事業で変更ありませんが、雇用の創出・安定を図る観点から、市内に事業所を有し、かつ、当該事業所において労働に従事する者が常駐する中小企業者のみを認定の対象とします。

中小企業等経営強化法における「先端設備等導入計画」の認定について

1.先端設備等導入計画について

 「先端設備等導入計画」は、「中小企業等経営強化法」において措置された中小企業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
 名張市は、国から、自治体が独自に策定する「導入促進基本計画」の同意を受けており、市内に事業所を有する中小企業者等が策定する先端設備等導入計画を審査し、本市の導入促進基本計画に合致する場合に認定を行っております。
 「先端設備等導入計画」の認定を受けた場合は、固定資産税の特例措置や金融支援、補助金における優先採択等の優遇措置を受けることができます。
 先端設備等は、計画認定後に取得することが「必須」であり、設備を既に取得した後に先端設備等導入計画の認定を受けることはできません。よって計画認定前に取得した設備については固定資産税特例の対象外となりますのでご注意ください。
 

 2.認定を受けられる中小企業者等について

 先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者等は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する事業者です。 
業種分類 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他(※1) 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業(※2) 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業または情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

 














※1 「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
※2 自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製品製造業を除く。
 

3.先端設備等導入計画の主な要件について

計画期間 3年間、4年間又は5年間
労働生産性 計画期間において、基準年度(※1)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
〇労働生産性の算定式(営業利益+人件費+減価償却費)÷ 労働投入量(※2)
先端設備等の種類  労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
【減価償却資産の種類】
  機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウエア
計画内容 〇導入促進指針および名張市の導入促進基本計画に適合するものであること
〇先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
〇認定経営革新等支援機関(商工会議所等)において、事前確認を行った計画であること














 ※1 直近の事業年度末
 ※2 労働者数または、労働者数×1人当たり年間就業時間

4.申請方法について

申請前に

 認定にかかる事務を円滑に行うため、申請前に下記(ア)~(エ)(変更申請の場合は(カ)~(ケ))を商工経済室syoukou@city.nabari.lg.jpにメール送付していただきますようご協力のほど、お願いいたします。
 内容を確認後、担当者より連絡させていただきます。確認に7~10日程度の時間を要します。
 本申請については、確認完了後に行っていただきますようお願いいたします。


(ア)【様式22】先端設備等導入計画に係る認定申請書・(別紙)先端設備等導入計画
(イ)先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関発行)
(ウ)【固定資産税の特例の適用を受ける場合】先端設備等に係る投資計画に関する確認書(※別添別紙含)(認定支援機関発行)
(エ)【賃上げ方針を従業員に表明し、固定資産税の特例の適用を受ける場合】従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面

  ※変更申請の場合※
(カ)【様式23】先端設備等導入の変更に係る認定申請書・(別紙)先端設備等導入計画
(キ) 先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料
(ク)先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関発行)
(ケ)【固定資産税の特例の適用を受ける場合】先端設備等に係る投資計画に関する確認書(※別添別紙含)(認定支援機関発行)

申請方法

「先端設備等導入計画」の認定を希望される事業者は、窓口にご持参いただくか郵送による方法で申請してください。
 
●窓口にお越しいただく場合
名張市役所4階 産業部 商工経済室(エレベーターを降りて右に進んだ右手側9番窓口)
受付時間:月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時15分
   
 ●郵送の場合
下記宛まで送付ください。
〒518-0492 名張市鴻之台1番町1番地
名張市 産業部 商工経済室 宛
 ※郵便事故等による申請書の不着につきましては、一切責任を負いかねます。あしからずご了承ください。

5.必要書類について

 先端設備等導入計画の認定申請を行うにあたっては、次の書類をご用意ください。
 ※お預かりした書類は返却いたしかねますので、予めコピーをとるなど手元に保管ください。

  1.【様式22】先端設備等導入計画に係る認定申請書・(別紙)先端設備等導入計画  ※2部ご提出ください  
  2. 先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関発行)
        ※認定支援機関については、こちら(外部サイト)をご参照ください。
  3. 法人の場合→直近期における決算書類(写し)
         個人事業主の場合→直近期の確定申告書(写し)
  4.定款(写し)(法人の場合) 
  5.  本市に事業所等を有していることが確認できる書類(固定資産税の納税通知書(明細含む)、公課証明書、不動産賃貸借契約書など)
     ※本市の事業所等において従業者等が日常的に従事していることを確認するため現地調査を行う場合があります。
  6.返信用封筒(郵送による申請の場合)
     ※A4の認定書を折らずに返送可能なもの。宛名を記載し、申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額を貼付してください。
 
<固定資産税の特例の適用を受ける場合、上記に加え必要となる書類>

  7. 先端設備等に係る投資計画に関する確認書(※別添別紙含)(認定支援機関発行) 

 ※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、下記の2点も必要です。

  8. リース契約見積書(写し)
  9. リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)

<賃上げ方針を従業員に表明し、固定資産税の特例の適用を受ける場合、上記に加え必要となる書類>

  10. 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 
    【記載例:従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面】
   ※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできませんのでご留意ください。



6.認定後の計画変更について

 先端設備等導入計画の認定後において、計画の内容に変更(取得設備の変更や追加取得)が生じた場合、変更計画の認定を受ける必要があります。
 当初申請時と同様、商工経済室宛に変更後の計画をメールで送付のえ、次の書類をご持参またはご郵送ください。

   1.【様式23】先端設備等導入の変更に係る認定申請書・(別紙)先端設備等導入計画 ※2部ご提出ください    
   ※認定を受けた先端設備等導入計画を修正する形で作成してください。変更点がわかるように変更・追記部分には下線を引いてください。
 2.  先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料
 3.先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関発行)
 4.旧認定書及び申請書及び先端設備等導入計画の写し(認定後に返送された認定書・申請書及び別紙導入計画書の写し)
 5.返信用封筒(郵送による申請の場合)
    ※A4の認定書を折らずに返送可能なもの。宛名を記載し、申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額を貼付してください。

<固定資産税の特例の適用を受ける場合、上記に加え必要となる書類>
 6. 先端設備等に係る投資計画に関する確認書(※別添別紙含)(認定支援機関発行)

 ※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、下記の2点も必要です。

 7. リース契約見積書(写し)
 8. リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)

7.参考資料

下記書類は認定支援機関への確認書発行依頼等、必要に応じて適宜ご活用ください。

投資計画に関する確認依頼書
【記載例】投資計画に関する確認依頼書
投資計画確認依頼書別紙:設備投資への内容
投資計画確認依頼書別紙:基準への適合状況
投資計画確認依頼書別紙:基準への適合状況の根拠資料例

8.その他

・ 先端設備等導入計画の認定は、認定申請書類に不備がなければおよそ2週間程度で認定書を発行いたします。
・ 計画認定後、先端設備等導入計画の進捗状況の把握のため、アンケート調査を実施する場合がございます。
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このページに関する問い合わせ先

産業部 商工経済室
電話番号:0595-63-7824
ファクス番号:0595-64-0644
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