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年次有給休暇の計画的付与制度について

更新日:2025年7月1日

年次有給休暇の計画的付与制度を活用しましょう

休暇の分散化にも役に立つ年次有給休暇の『計画的な付与制度』や労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に効果的な『時間単位の年次有給休暇制度』の活用を推奨します。

年次有給休暇の計画的付与制度

年次有給休暇の付与日数のうち5日を除いた残りの日数について、労使協定を結べば、計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度です。

この制度の導入によって、休暇の取得の確実性が高まり、労働者にとっては予定していた活動が行いやすく、事業主にとっては計画的な業務運営に役立ちます。
また、この制度を導入している企業は、導入していない企業よりも年次有給休暇の取得率が高くなっており、労働基準法を順守する観点からも年次有給休暇の計画的付与制度の導入は重要となります。

時間単位の年次有給休暇制度

年次有給休暇は原則1日単位ですが、労使協定の締結により、年5日の範囲内で、時間単位での取得が可能となります(労働基準法第39条第4項)。
治療のために通院したり、子どもの学校行事への参加や家族の介護など、労働者のさまざまな事情に応じて、柔軟に休暇を取得できるよう、時間単位の年次有給休暇制度を導入しましょう。

問合せ先

 三重労働局 雇用環境・均等室      :059-226-2318
 伊賀労働基準監督署内総合労働相談コーナー:0595-21-0802
 

このページに関する問い合わせ先

産業部 商工経済室
電話番号:0595-63-7824
ファクス番号:0595-64-0644
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