工場立地法の届出について
更新日:2022年3月30日
特定工場の工場立地法に関しての届出窓口は、これまで県でしたが、平成24年4月より所在地の市に変更となりました。
工場立地法とは
工場および工場周辺の環境の保全・調和が図られることを目的に昭和48年に制定されたもので、事業者のみなさまが工場を新設または変更される際に緑地の確保を義務付け、生産施設の面積に制限を設ける等の規制を設けています。
対象となる工場(特定工場)
- 業種:製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱、太陽光発電所を除く)
- 規模:敷地面積が9,000平方メートル以上または建築面積が3,000平方メートル以上
工場敷地利用基準
- 生産施設面積割合:敷地面積に対する生産施設面積の割合は30%から65%以下(業種により異なります)
- 緑地面積割合:敷地面積に対する緑地面積の割合は20%以上
- 環境施設面積割合:敷地面積に対する環境施設面積の割合は25%以上(うち緑地面積20%以上)(敷地面積の15%以上を周辺部に配置)
- 注:緑地以外の環境施設の例
噴水、水流等の修景施設、屋外運動場、広場、太陽光発電施設等
届出の種類
- 新設:特定工場を新設する場合または増設、用途変更等により、特定工場の規模に該当する場合
- 変更:特定工場の届出内容の変更を行う場合
- 氏名等の変更:届出者の氏名、住所を変更した場合
- 承継:特定工場の譲受け、借受け、相続、合併等により地位を承継した場合
- 廃止:廃業または特定工場でなくなった場合
届出時期
- 新設または変更:工事着工の90日前までに届出(場合により30日程度まで短縮可能)
- 氏名等の変更、承継、廃止:その事実が生じた場合、遅滞無く届出
届出の方法
届出書類は名張市長あてに2部提出してください。
申請にあたっては、工場の新・増設、変更等の概要が固まりましたら、産業部商工経済室まで 早めにご相談ください。なお、来庁される場合は事前にご連絡くださるようお願いします。
届出に関する詳細は、下記関連書類の「工場立地法届出書記入の手引き」を参照ください。
関連リンク
- 工場立地法について(外部サイトにリンクします)
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