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名張市

最低賃金について

更新日:2022年12月15日

三重県最低賃金の改定


三重県最低賃金は、令和4年10月1日から、時間額933円になりました。
この最低賃金は、年齢・雇用形態(パート・アルバイトなど)を問わず、三重県内で働く全ての労働者に適用されます。
最低賃金の引き上げに対応して、中小企業支援のための業務改善助成金制度や最低賃金ワンストップ無料相談窓口として三重働き方改革推進支援センター(フリーダイヤル:0120-111-417)が開設されていますので是非ご活用ください。

三重県最低賃金 時間額

三重県最低賃金

  • 時間額:933円(令和4年10月1日発効)

産業別最低賃金

三重県ガラス・同製品製造業最低賃金

時間額 933円

効力発生日 令和 4年10月 1日

三重県銑鉄鋳物、可鍛鋳鉄、鋳鉄管製造業最低賃金 

時間額 933円

 効力発生日 令和 4年10月 1日

三重県電線・ケーブル製造業最低賃金

時間額 970円

効力発生日 令和 4年12月21日

三重県洋食器・刃物・手道具・金物類製造業最低賃金  

時間額 933円

効力発生日 令和 4年10月 1日

三重県一般機械器具製造業最低賃金

時間額 933円

効力発生日 令和 4年10月 1日

三重県電子部品・デバイス・電子回路、

電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金

時間額 952円

効力発生日 令和 4年12月21日

三重県建設機械・鉱山機械製造業、

自動車・同附属品製造業、

船舶製造・修理業、舶用機関製造業、

産業用運搬車両・同部分品・附属品製造業、

その他の輸送用機械器具製造業最低賃金


時間額 987円

 効力発生日 令和 4年12月21日

最低賃金に関するお問合せ先

最低賃金に関する詳細につきましては、三重労働局労働基準部賃金室(電話番号:059-226-2108)または伊賀労働基準監督署(電話番号:0595-21-0802)へお尋ねください。

また、下記関連リンクでは「三重労働局ホームページ」と「厚生労働省ホームページ」にリンクしていますので、ご利用ください。

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このページに関する問い合わせ先

産業部 商工経済室
電話番号:0595-63-7824
ファクス番号:0595-64-0644
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三重県最低賃金が改定されました