三重県最低賃金が10月1日から時間額1,023円に改定されます
更新日:2024年9月6日
三重県最低賃金の改定について
三重県最低賃金は、令和6年10月1日から、現行「時間額973円」より50円引き上げられ、「時間額1,023円」に改定されます。
この最低賃金は、年齢・雇用形態(パート・アルバイトなど)を問わず、三重県内で働く全ての労働者に適用されます。
なお、特定の産業に該当する事業場で働く労働者には、特定(産業別)最低賃金が適用されます。
中小企業・小規模事業者への支援として業務改善助成金制度やキャリアアップ助成金 (賃金規定等改定コース) 等について【三重労働局ホームページ】で紹介されていますのでご覧ください。
三重県最低賃金 時間額
三重県最低賃金
時間額:1,023円(令和6年10月1日発効)
産業別最低賃金
「三重県銑鉄鋳物、可鍛鋳鉄、鋳鉄管製造業最低賃金」
「三重県一般機械器具製造業最低賃金」
「三重県洋食器・刃物・手道具・金物類製造業最低賃金」
「三重県ガラス・同製品製造業最低賃金」
「三重県電線・ケーブル製造業最低賃金」
「三重県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金」
「三重県建設機械・鉱山機械製造業、自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業、船舶機関製造業、産業用運搬車両・同部分品・附属品製造業、その他の輸送用機械器具製造業最低賃金」
の取り扱いについて
「三重県最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の両方の最低賃金が同時に適用される場合には、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
従って、
「三重県銑鉄鋳物、可鍛鋳鉄、鋳鉄管製造業最低賃金(時間額739円、日額5,907円 平成10年12月15日発効)」
「三重県一般機械器具製造業最低賃金(時間額762円 平成15年12月15日発効)」
「三重県洋食器・刃物・手道具・金物類製造業最低賃金(時間額843円、平成27年12月20日発効)」
「三重県ガラス・同製品製造業最低賃金(時間額923円、令和3年12月21日発効)」
「三重県電線・ケーブル製造業最低賃金(時間額999円、令和5年12月21日発効)」
「三重県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金(時間額987円、令和5年12月21日発効)」
「三重県建設機械・鉱山機械製造業、自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業、船舶機関製造業、産業用運搬車両・同部分品・附属品製造業、その他の輸送用機械器具製造業最低賃金(時間額1,022円、令和5年12月21日発効)」
が適用される労働者については、三重県最低賃金(時間額1,023円)の金額以上の賃金を支払わなければなりません。
最低賃金に関するお問合せ先
三重労働局労働基準部賃金室(電話番号:059-226-2108)
または
伊賀労働基準監督署(電話番号:0595-21-0802)
また、下記関連リンクでは「三重労働局ホームページ」と「厚生労働省ホームページ」にリンクしていますので、ご利用ください。
関連リンク
- 三重労働局ホームページ(外部サイトにリンクします)
- 厚生労働省ホームページ「最低賃金」(外部サイトにリンクします)
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