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名張市

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名張市リカーチャレンジ特区の変更計画が認定されました

更新日:2022年2月18日

 平成27年6月に国の認定を受けた「名張市リカーチャレンジ特区」について、令和3年11月に計画の変更認定を受けました。
 今回の変更の主眼は、ワインやリキュールを製造する際に原料とする「名張市の特産物」の種類をそれまでの11品目から31品目に拡大したことです。
 計画の変更内容とともに、改めて「名張市リカーチャレンジ特区」を説明します。

1.構造改革特区とは

 実情に合わなくなった国の規制が、民間企業の経済活動や地方公共団体の事業を妨げていることがあります。
 構造改革特区制度は、地方公共団体が独自に設定する区域で国の規制の特例措置を受けることにより、従来は困難であった活動・事業を取り組みやすくして地域を活性化させようとするもので、平成14年度に創設されました。
 令和4年2月現在、全国で440の特区計画が認定されています。
 「名張市リカーチャレンジ特区」は、その一つです。

2.特区申請のねらい

 名張市では、昭和40年代以降の急激な人口増、総生産額増の時期を過ぎ、地域経済の活性化のため、地域資源を活用した新商品の開発、安定的な雇用の創出等が強く望まれています。
 そのような中、平成27年に、名張市のブランド品目であるぶどう・米に関連して、市内関係者に「ワインづくり」や「どぶろくづくり」への関心と期待が高まっていたこと、農業の6次産業化に取り組む事例も増えつつあったことから、「酒類」に着目した活性化策着手への好機にあると判断し特区申請したものです。
 今回の変更では、特に多様な農産物を原料とするリキュール造りに関心が高まってきたことから、素材となる「名張市の特産物」の種類を拡大することにしました。
 特例措置を活用した、ワイン・どぶろく・リキュール等の製造、販売をきっかけに地域経済の活性化を図ることを目的としています。

3.名張市リカーチャレンジ特区の内容

 酒づくりにおいて新規参入を阻む大きな要因は、酒の種類ごとに定められている最低製造数量基準の存在で、相当な初期投資が必要になります。
 このような状況の下で、「名張市リカーチャレンジ特区」で規制の特例措置を受けたものは次の二つです。

(1)特定農業者による特定酒類の製造事業

 農家民宿、農家レストラン等を営む名張市内の農業者が、名張市内で自ら生産した米又は果実を原料とした濁酒(いわゆる「どぶろく」)又は果実酒を製造するため、濁酒又は果実酒の製造免許を申請した場合には、一定の要件の下、6,000リットルという最低製造数量基準が適用されません。

(2)特産酒類の製造事業

 名張市の特産物※を原料とした果実酒又はリキュールを製造しようとする者が、果実酒又はリキュールの製造免許を申請した場合には、一定の要件の下、6,000リットルという最低製造数量基準を果実酒については2,000リットルに、リキュール(一般的には、梅酒のように蒸溜酒に果実、薬草などの香味を移した酒をいいます)については1,000リットルに引き下げられます。

※次の31品目を名張市の特産物として指定しています。
 (赤文字の20品目が今回追加したものです)
 ぶどう、なし、もも、うめ、かりん、ゆず、キウイ、ブルーベリー、いちご、メロン、トマト、みかん、いちじく、あけび、すもも、びわ、かき、くり、すいか、なばな、たねな、しそ、しょうが、みょうが、ちゃ、ジュニパーベリー、さんしょう、にっけい、バタフライピー、やまざくら、ブラックベリー
 
 ただし、果実酒の場合、31品目のうち次の13品目は「果実」として分類されないため原料から除かれます。
 (リキュール材料としての利用のみ可)
 トマト、くり、なばな、たねな、しそ、しょうが、みょうが、ちゃ、ジュニパーベリー、さんしょう、にっけい、バタフライピー、やまざくら

4.その他

 名張市リカーチャレンジ特区の「構造改革特別区域計画」の全文は、下記「関連ファイル」よりご覧いただけます。
 酒類の製造に関心のある方は、農林資源室の特区担当までお問い合わせください。

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このページに関する問い合わせ先

産業部 農林資源室
電話番号:0595-63-7625(農林業振興)・0595-63-7635(農村整備)
ファクス番号:0595-64-0644
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