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名張市

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名張市有害鳥獣捕獲許可について

更新日:2024年6月19日

有害鳥獣捕獲許可について

有害鳥獣捕獲許可とは

「狩猟」と「有害鳥獣捕獲許可」の違い

 「狩猟」と「有害鳥獣捕獲許可」は、異なる目的と対象を持つ許可です。
 「狩猟」には、野生の動物を狩猟するための免許が必要です。狩猟は、特定の野生動物の個体数を管理し、生態系のバランスを保つために行われます。一般的に、狩猟は特定の時期と場所に制限されており、狩猟対象となる動物の種類や個体数にも制限があります。狩猟免許を持つ人は、狩猟対象となる動物を法律に則って捕獲することができます。
 「有害鳥獣捕獲許可」は、農作物や生態系に被害を与える有害な鳥獣を捕獲するための許可です。これらの動物は、農作物を食べたり、生息地を破壊したりすることによって、人間や環境に悪影響を与えることがあります。有害鳥獣捕獲許可を持つ人は、これらの有害な動物を捕獲・駆除することができます。
 狩猟と有害鳥獣捕獲許可の違いは、主な目的と対象動物の種類です。狩猟は野生の動物の管理とバランスを目的としており、有害鳥獣捕獲許可は被害を与える動物の駆除を目的としています。

名張市における有害鳥獣捕獲許可について

名張市では、狩猟期間外(4月~10月(※1))において、地区または個人の農業被害等による有害鳥獣の捕獲依頼・申請に基づいて有害鳥獣捕獲許可を発行しています。

許可を発行するためには、下記の書類による申請が必要です。

  1. 鳥獣捕獲等許可申請書(様式第1号)
  2. 被害を証明できる書類や依頼を受けたことがわかる書類
  3. 許可従事者名簿(様式第2号)
  4. 有害鳥獣捕獲等依頼書(様式第3号)(※2)
  5. 許可により捕獲等を行おうとする場所がわかる図面等
  6. 申請の際に記載した捕獲方法に必要な許可を取得していることがわかる書類(狩猟免許、狩猟者登録証の写しなど)
  7. 保険金額が3000万円以上の損害保険契約に加入していることがわかる書類(※3)

※1:鳥獣の種類によって許可の期間が異なります。
※2:依頼を受けて申請を行おうとする方のみ
※3:狩猟・有害捕獲活動に起因する事故のために他人の生命又は身体を害したことによって生じた法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害に係るもの


上記の申請書類を審査後、有害鳥獣捕獲許可証を発行します。


留意事項

  • 書類審査の結果、許可が発行できない場合がございます。予めご了承ください。
  • 個人による申請の場合は、捕獲許可場所が個人の土地等に限定されます。
  • 許可後、違反行為などが発覚した場合は、許可を取り消す場合がございます。

このページに関する問い合わせ先

産業部 農林資源室
電話番号:0595-63-7625
ファクス番号:0595-64-0644

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