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名張市

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市民農園開設してみませんか?

更新日:2025年7月28日

市民農園とは

 市民農園は、市民の方がレクリエーションや自家用野菜づくりを目的として、小面積の農地を利用して
野菜や花を育てる農園です。
 名張市では農家自身が開設する民間主導型の市民農園を促進しています。
 利用者が代わりに耕作をするため遊休荒廃農地の活用や、発生の防止に繋がります。
 この市民農園では、農園開設者と農園を利用する方が直接契約を結んで頂きます。

市民農園の開設方法について

1.農園利用方式による方法

・農園での農業経営は農地の所有者(開設者)が行います。
・農園の利用者がこの農園の農作業を行います。
・農地の利用について貸借権などの権利を設定するものではなく、農地法などの規制を受けるものではありません。
・法律によって開設されるものではないので、行政の許可を受けたり、届出を行うといった特別な手続きは必要ありません。
・開設者と利用者の間で「農園利用契約」を締結する必要があります。

農園利用方式の流れ.png

農園利用方式により農園を開設する場合の手続きの流れについて

農園利用契約の締結

 開設者と利用者間で、利用期間、利用料、作業内容などを定めた契約を結びます。
 ※農地を借りるのではなく、農園の開設者が農作業を指導し、利用者がその指導の下で農作業を体験する方式です。
 貸借権などの権利設定を伴わないため、農地法などの規制は原則として適用されません。
 ※参考に契約書の例を添付していますのでご活用ください。    
 
 農園利用方式農園利用契約書例(Word)

2.特定農地貸付法による方法

・農地を次の要件(利用者1人あたり)で貸付けます。
 1.10a未満(1,000平方メートル)の農地の貸付けで複数人を対象とし決められた条件で行うこと。
 2.営利を目的としない農作物の栽培の用に供すること。
 3.貸付期間が5年を超えないこと。
 4.樹木及び多年性植物を栽培しないこと。
・市民農園の開設者が市と「貸付協定」を締結します。
・特定農地貸付けについて定めた「貸付規程」を作成し、「承認申請書」と「貸付協定」を添付して
農業委員会へ提出します。
・農業委員会にて申請の内容を審査の上、承認された場合は開設者と利用者が「農園利用契約」を締結します。

特定農地貸付法の流れ.png

特定農地貸付法により農園を開設する場合の手続きの流れについて

1.貸付協定の締結

 下記の書類を、名張市へ提出してください。
 貸付協定書は押印する前のものを2部ご提出ください。


提出書類
貸付協定締結依頼書(様式1)
貸付協定書(2部)(様式2)
・土地登記事項証明書(全部事項証明書)
・公図
・付近の見取図(特定農地貸付けの用に供する農地の位置及び付近の状況を表示する図面)
・土地利用計画図
・委任状(代理の場合)
※上記以外に、個々に応じて必要な書類をご提出いただく場合があります。 

 手続きの際の提出書類について
・依頼書の押印は不要です。
・公的機関等が発行する証明書類については、発行日から3か月以内のものをお願いします。
※協定書の郵送を希望される方は、返信用封筒をお持ちください。

2.特定農地貸付け(農家開設)の承認申請

  貸付協定書が締結されましたら、下記の書類を締切日までに名張市農業委員会事務局へ提出してください。

提出書類
特定農地貸付承認申請書(様式3)
貸付規程(2部)(様式4)
・土地登記事項証明書(全部事項証明書)
・公図
・付近の見取図(特定農地貸付けの用に供する農地の位置及び付近の状況を表示する図面)
・土地利用計画図
・貸付協定(様式2)

 ※申請書類は農業委員会の総会(毎月7日前後)にて審議をいたしますので、必ず前月の締切日までに提出してください。
 申請締切日:毎月23日(23日が土曜日または祝日の場合は22日、23日が日曜日の場合は21日が締切日となります。

3.農業委員会による承認

 農業委員会では次の項目について審議します。
   ア)周辺農地の効率的な利用等の見地から申請地が適切な位置にあり、かつ妥当な規模を超えないこと。
   イ)募集及び選考方法が公平かつ適正なものであること。

4.開設準備完了

 貸付協定及び貸付規程に基づき、開設者において募集・選考・貸し出しの手続きを進めてください。
 ※参考に契約書の例を添付していますのでご活用ください。
   特定農地貸付法農園利用契約書例(Word)

5.廃止した場合

 開設した市民農園を閉園した場合は下記の書類を名張市及び名張市農業委員会に提出してください。
 
  提出書類
 ・市民農園の閉園について(名張市へ報告)(様式5) 
 ・市民農園の閉園について(名張市農業委員会へ報告)(様式6)

詳しくは・・・

 農林水産省のホームページに開設方法について詳しく掲載されていますので、ご覧ください。
 開設をお考えの方は、下記問い合わせ先まで連絡ください。
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このページに関する問い合わせ先

産業部 農林資源室
電話番号:0595-63-7625 
E-mail:nourin@city.nabari.lg.jp

農業委員会事務局
電話番号:0595-63-7665
E-mail:nougyouiinkai@city.nabari.lg.jp

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