森林経営管理制度について
更新日:2020年04月01日
森林経営管理制度とは
平成31年4月から、新たな「森林経営管理制度」が始まりました。
森林所有者は、伐採、造林や保育など適切な管理を行わなければなりませんが、森林所有者が自ら森林整備ができない場合、市が仲介役となり森林整備に取り組む制度です。

森林経営管理制度の概要

- 意向調査…市が森林所有者に対し、森林の経営管理に関する意向の調査を実施します
- 市へ管理委託…意向調査の結果をもとに、市へ委託したいと回答した森林所有者と経営管理の相談をしながら内容を決定します。
- 管理を再委託…林業経営に適した森林(=収益が見込める)は、意欲と能力のある林業経営者へ経営管理を再委託します。 ※伐採により発生した収益は、森林所有者へ還元されます。
- 市が管理…林業経営に適さない森林(=収益が見込めない)は、森林環境譲与税を活用し市が直接管理します。 ※伐採により発生した収益は、市の基金へ入り更なる森林整備の原資となります。
関連リンク
- 森林経営管理制度(森林経営管理法)について(林野庁HP)(外部サイトにリンクします)
- 森林環境譲与税の使途の公表について