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名張市

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農業振興地域整備計画の変更について

更新日:2026年1月14日

農業振興地域整備計画の変更申出(随時見直し)について

随時見直しの申出受付期間について

随時見直しの申出の受付は通常は8月と2月の年2回となります。
※令和8年2月の受付は2月2日(月曜日)~2月27日(金曜日)です。

土地選定は慎重に

農振制度における農振農用地は、農業振興のため『農地を守る』立場で設けられています。その農地が除外要件等のすべてを満たす場合のみ除外適当と判断され、農地転用が可能となります。申出のすべてが除外されるとは限りません。審議の過程で除外不適当とされる案件が多数ありますので、土地選定は慎重にしてください。
詳しくは、関連ファイル「変更申出書作成要領」をご覧ください。
また、今回の受付より農業経営基盤強化促進法第19条第1項の規定に基づく地域計画が策定されたことに伴い、
地域計画の区域内の土地において、「農用地区域からの除外(農振除外)」や「農地転用」を行う場合、あらかじめ地域計画区域から除外する必要がありますのでご注意ください。

(注意)農用地等について以下のお手続きを希望される場合には、まずは農林資源室並びに農業委員会事務局への事前相談をお願いします。また、申出書の作成および提出も事前相談がお済みになってからお願いします。 

1 変更(除外)申出について

農用地等(田、畑、樹園地、採草放牧地)に農家住宅等を建設するなど、農用地等以外の用途にしたい場合は、農用地区域の除外要件等をすべて満たした上で、関係書類を添えて農用地区域の変更(除外)申出書を提出してください。なお、太陽光発電施設(営農型発電施設を含まない)を目的とした農用地除外は認められませんのでご留意ください。

2 変更(用途区分変更)申出について

農用地等(田、畑、樹園地、採草放牧地)に農業用倉庫等を建設する場合は、農業用施設用地に用途を変更する必要があるため、関係書類を添えて農用地区域の変更(用途区分変更)申出書を提出してください。

3 変更(編入)申出について

農業振興を図る必要等のある農地については、農用地に編入する必要があるため、関係書類を添えて農用地区域の変更(編入)申出書を提出してください。

4 各種申出書等について

上記手続きに関する申出書等は次のとおりです。
各種様式は関連ファイルより、ダウンロードいただき「変更申出書作成要領」に基づき必要書類を不足なくご準備ください。

1.変更(除外)申出

  • 変更(除外)申出書
  • 位置図(A4サイズ)
  • 土地利用計画図(A4サイズ)
  • 土地の全部事項証明書(写し可)
  • 公図(写し可)
  • 土地所有者承諾書(申出者と土地所有者が異なる場合のみ)
  • 施設管理者との協議書
  • 申出内容に応じて必要とする書類

2.変更(用途区分変更)申出

  • 変更(用途区分変更)申出書
  • 位置図(A4サイズ)
  • 土地利用計画図(A4サイズ)
  • 施設利用計画書(A4サイズ)※農業機械の配置など
  • 土地の全部事項証明書(写し可)
  • 公図(写し可)
  • 土地所有者承諾書(申出者と土地所有者が異なる場合のみ)
  • 施設管理者との協議書
  • 申出内容に応じて必要とする書類

3.編入申出

  • 変更(編入)申出書
  • 位置図(A4サイズ)
  • 土地の全部事項証明書(写し可)
  • 公図(写し可)
  • 土地所有者承諾書(申出者と土地所有者が異なる場合のみ)
  • 申出内容に応じて必要とする書類

このページに関する問い合わせ先

産業部 農林資源室
電話番号:0595-63-7625(農林業振興)・0595-63-7635(農村整備)
ファクス番号:0595-64-0644
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