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名張市

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名張市妊婦に対する遠方の分娩取扱施設等への交通費等助成事業

更新日:2025年1月31日

自宅から分娩取扱施設までが遠く、出産時に長距離の移動(概ね60分以上の移動時間)を余儀なくされる妊婦に対し、分娩取扱施設までの出産時の移動にかかる交通費と出産予定日前から分娩取扱施設の近くで待機するための宿泊施設の宿泊費の一部を助成します。

(注記)健診受診のための移動に要する費用は補助対象外です。

対象者

出産時に名張市に住民票があり、次の要件に該当する方
住所地(里帰り出産の場合はその滞在地)から最も近くにある当該妊婦の受入れができる分娩取扱施設までの移動に、概ね60分以上の時間を要する方又は概ね30キロメートル以上の距離を要する方

助成内容及び助成額

令和7年2月1日以降に生じた出産に伴う交通費及び宿泊費(出産日までの前泊に限る)が対象です。

  • 交通費

    実際にかかった交通費の8割相当の額(1円未満の端数は、切り捨て)

    自家用車での移動の場合 距離(1キロメートル未満の端数は、切り捨て)×37円×0.8
    タクシーや電車での移動の場合 実際にかかった金額×0.8(※領収書が必要)
  • 宿泊費
    1泊あたり
    実際にかかった宿泊費(食事代その他宿泊以外のサービスに要した費用を除く)(上限12,900円)-2,000円(※領収書が必要)


申請方法

出産後90日以内に、名張市役所健康・子育て支援室へ必要書類と印鑑をご持参のうえ申請ください。

申請に必要な書類

  1. 名張市妊婦に対する遠方の分娩取扱施設等への交通費等助成事業申請書兼請求書(記名・押印が必要です)
  2. 分娩取扱施設等への交通費等内訳書
  3. 母子健康手帳
  4. 交通費に係る領収書(自家用車で移動した場合は不要)
  5. 宿泊費に係る領収書
  6. 振込口座の確認できる書類の写し(申請者本人の通帳やキャッシュカード等)

※上記のほかに必要な書類をお願いする場合があります。

※印鑑をご持参ください(認印で可)。

 

よくある質問

移動に、概ね60分以上の時間を要するとはどういうことですか?

基本的には、検索サイトなどで、選択した移動手段における標準的な移動時間を確認したうえで60分以上の時間の要するかを判断します。
標準的な移動時間が60分以上かかると判断した場合は、当日の実際の移動時間が60分に満たなくても助成の対象となることがあります。
また、標準的な移動時間が60分に満たない場合は、当日の突発的な事情によって60分以上要した場合でも助成の対象外となります。

 

自宅から最も近い分娩取扱施設が、出産予定日に受入患者数超過等により受入れてもらえない場合は「最も近い分娩取扱施設」はどこになりますか?

当該分娩取扱施設を除いた、住所地から最も近い分娩取扱施設であって、妊婦の受け入れが可能な(当該妊婦に必要な医療が提供できる体制が整っている)施設をもとに「概ね60分以上の時間を要する」かどうかを判断することになります。

 

最も近い分娩取扱施設が受入れ不可だったことについて、証明する書類などは必要ですか?

基本的に、受入れをしてもらえなかったことについての証明書等の提出は不要です。申請時に、必要に応じて市より医療機関等に照会することに同意のうえ、要件に該当するかどうかについてご自身でチェックしていただくことになっています。万が一、偽りその他不正の手段により助成金の交付の決定を受けた場合は、交付決定を取り消し、助成金の返還を命じることがあります。

 

自宅から最も近い分娩取扱施設にはない設備やサービスを利用するために、別の分娩取扱施設を選択しましたがこの制度の対象となりますか。

「食事や備品、設備などが充実している」などの理由で、自宅等から最も近い分娩取扱施設以外の施設を選択された場合は対象となりません。

 

持病があり、自宅から最も近い分娩取扱施設では出産ができずに、周産期母子医療センターで出産することになりました。この制度の対象となりますか?

医学的な理由(高度な医学管理の必要な合併症や、出生直後から高度な新生児医療を行う必要があること等)などにより、最寄りの分娩取扱施設で出産ができない場合には、最寄りの周産期母子医療センターでの出産の際の交通費・宿泊費が助成の対象となります。この場合は、必要に応じて書類の提出を求める場合があります。

 

同行の家族の電車賃や宿泊費も対象となりますか?

この助成制度で対象となるのは、妊婦本人の分のみです。

 

宿泊はいつの分から対象となりますか?

必要な前泊日数は、分娩取扱施設の産科医等と相談の上決めてください。(最大14泊分が対象)
また、前駆陣痛があったため分娩取扱施設を受診したが、医師の判断によりその時点では入院とならなかった場合、住所地等に戻ることなく、入院までの間に近隣の宿泊施設で待機した場合には対象となります。

 

宿泊費助成の対象となるのはどのような宿泊施設に泊まった場合ですか?

いわゆる「ホテル」や「旅館」(旅館業法第3条第1項の許可を受けて営む宿泊施設等)が対象です。
分娩取扱施設が提供する宿泊サービスを利用する場合は対象となりません。

 

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このページに関する問い合わせ先

福祉子ども部 健康・子育て支援室
電話番号:0595-63-6970
ファクス番号:0595-63-4629
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