保険適用終了後の特定不妊治療に対する回数追加事業
更新日:2024年6月11日
令和5年4月以降に開始した治療について、下記の2点が変更となりました。
・「第2子以降」の要件外廃止し、第1子から対象となりました。
・助成回数が「保険適用の上限回数と合わせて8回まで」から、「1子あたり、保険適用の上限回数と合わせて8回まで」となりました。
・保険適用終了後の特定不妊治療(体外受精または顕微授精で採卵に至ったもの)
を受けられたご夫婦に対してその費用の一部を助成します。
(助成対象外:食事代、室料、文書料、凍結(管理)保存料等)
(1)保険適用による特定不妊治療が上限回数に達したもの。
(2)治療開始時点で法律上の夫婦(法律婚)、又は事実上の婚姻関係にある夫婦(事実婚)であること。
(ただし、事実婚の夫婦については、治療の結果、出生した場合の子について認知を行う意向が
あるもの。)
(3)特定不妊治療以外の治療によっては妊娠の見込みがないか極めて少ないと医師に診断されたもの。
(4)夫婦双方または一方が名張市内に住所を有していること。
(5)申請する特定不妊治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。
(1)名張市特定不妊治療費助成事業申請書兼請求書(保険適用終了後の特定不妊治療に対する助成回数追加事業用)
→申請者の方がご記入いただく書類です。
(2)保険適用終了後の特定不妊治療費助成事業受診等証明書
→特定不妊治療を行った医療機関に証明を依頼してください。
(3)医療機関が発行する領収書(コピー不可)
(4)戸籍謄本
→住民票で夫婦であることが確認できない場合、事実婚の場合は必要です。
※申請日から3カ月以内に発行されたもの。
〈事実婚の場合〉
・夫婦で住所の世帯が異なる場合は「事実婚に関する申立書」を併せて提出してください。
・出生した場合の子の認知の意向を確認するため、「認知に関する意向書」を併せて提出してください。
〈ご夫婦ともに外国籍の方〉
・法律婚の方は、戸籍謄本の代わりに「婚姻の届出受理証明書」又は「記載事項証明書」
(日本語の記載でない場合は訳文付き)をあわせて提出してください。
・事実婚の方は「婚姻要件具備証明書」又はこれに代わる書類(日本語の記載でない場合は訳文付き)
をあせて提出してください。
申請は治療が終了した日から起算して60日以内におこなってください。
やむを得ない理由により60日を超えた場合は、遅延理由書を提出いただく必要があります。ただし、
遅延理由 書を添付した申請が可能なのは治療が終了した日の属する年度内に限ります。
60日を超え、かつ年度をまたいだ場合、いかなる理由があっても申請できなくなります。
・「第2子以降」の要件外廃止し、第1子から対象となりました。
・助成回数が「保険適用の上限回数と合わせて8回まで」から、「1子あたり、保険適用の上限回数と合わせて8回まで」となりました。
【保険適用終了後の特定不妊治療に対する回数追加事業とは?】
・保険適用終了後の特定不妊治療(体外受精または顕微授精で採卵に至ったもの)
を受けられたご夫婦に対してその費用の一部を助成します。
(助成対象外:食事代、室料、文書料、凍結(管理)保存料等)
【助成を受けることができる方】
以下のすべての要件を満たしている方が対象です。(1)保険適用による特定不妊治療が上限回数に達したもの。
(2)治療開始時点で法律上の夫婦(法律婚)、又は事実上の婚姻関係にある夫婦(事実婚)であること。
(ただし、事実婚の夫婦については、治療の結果、出生した場合の子について認知を行う意向が
あるもの。)
(3)特定不妊治療以外の治療によっては妊娠の見込みがないか極めて少ないと医師に診断されたもの。
(4)夫婦双方または一方が名張市内に住所を有していること。
(5)申請する特定不妊治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。
【助成金額】
治療方法 | 助成金額 |
A・B・D・E | 上限30万円 |
C・F | 上限17万5千円 |
【助成回数】
1子あたり保険適用の上限回数と合わせて8回まで【申請書類】
申請に必要な書類は次のとおりです。(1)名張市特定不妊治療費助成事業申請書兼請求書(保険適用終了後の特定不妊治療に対する助成回数追加事業用)
→申請者の方がご記入いただく書類です。
(2)保険適用終了後の特定不妊治療費助成事業受診等証明書
→特定不妊治療を行った医療機関に証明を依頼してください。
(3)医療機関が発行する領収書(コピー不可)
(4)戸籍謄本
→住民票で夫婦であることが確認できない場合、事実婚の場合は必要です。
※申請日から3カ月以内に発行されたもの。
〈事実婚の場合〉
・夫婦で住所の世帯が異なる場合は「事実婚に関する申立書」を併せて提出してください。
・出生した場合の子の認知の意向を確認するため、「認知に関する意向書」を併せて提出してください。
〈ご夫婦ともに外国籍の方〉
・法律婚の方は、戸籍謄本の代わりに「婚姻の届出受理証明書」又は「記載事項証明書」
(日本語の記載でない場合は訳文付き)をあわせて提出してください。
・事実婚の方は「婚姻要件具備証明書」又はこれに代わる書類(日本語の記載でない場合は訳文付き)
をあせて提出してください。
申請は治療が終了した日から起算して60日以内におこなってください。
やむを得ない理由により60日を超えた場合は、遅延理由書を提出いただく必要があります。ただし、
遅延理由 書を添付した申請が可能なのは治療が終了した日の属する年度内に限ります。
60日を超え、かつ年度をまたいだ場合、いかなる理由があっても申請できなくなります。
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