成年後見制度
更新日:2026年8月25日
成年後見制度
高齢者の権利を守る制度のひとつに、成年後見制度があります。たとえば、不動産や預貯金などの財産を管理したり、介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪質商法の被害にあうおそれもあります。このようなことにならないように判断能力の不十分な方々が、日常生活における損害を受けないよう法律的に保護するための制度が成年後見制度です。
種類
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法定後見制度
すでに判断能力が不十分な状態になられた方が、財産管理や生活にかかわる契約を行うために、家庭裁判所が選んだ後見人等が必要な支援を行う制度です。法定後見制度は、ご本人の判断能力に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つの制度が用意されています。
・後見 判断能力が常に欠けている状態の方
・保佐 判断能力が著しく不十分な方
・補助 判断能力が不十分な方 - 任意後見制度
ご本人の判断能力が十分なうちに、判断能力が不十分になった時に備えて、「だれ」に「どのような支援をしてもらうか」をあらかじめ契約で決めておく制度です。ご本人の判断能力が低下した場合に、支援が開始されます。任意後見制度を利用するためには、あらかじめ公証役場で公正証書による契約を結ぶことになります。
※成年後見はやわかり(厚生労働省ホームページ)
https://guardianship.mhlw.go.jp/
成年後見制度に関する相談窓口
伊賀地域福祉後見サポートセンター
名張市と伊賀市では、平成18年8月に「伊賀地域福祉後見サポートセンター」を設置しました。市民や関係機関からの成年後見制度等の相談や助言、成年後見制度等申立て手続き方法についての支援を行います。
- 相談費用:無料(ただし、申立て手続きや診断書・鑑定書作成の実費経費等は別途必要となります。)
- 利用できる方:名張市、伊賀市在住の支援を必要とする方(ご本人、ご家族、関係機関等)
- 受付時間:9時00分から17時00分(土・日曜、祝日、年末年始を除く)
- 場 所:伊賀市平野山之下380番地5 伊賀市総合福祉会館1階 伊賀市社会福祉協議会内
- 問い合わせ先:
電話:0595-21-9611
Fax:0595-21-8123
Eメール:kouken@hanzou.or.jp
関連リンク
- 伊賀地域福祉後見サポートセンター(外部サイトにリンクします)
- (外部サイトにリンクします)

