事故発生時の対応について
更新日:2023年9月13日
介護保険事業者における事故発生時の対応について
サービスの提供により事故が発生した場合は、事業者は名張市への報告を含めた関係者への連絡等、必要な措置を講じる義務があります。事故の状況及び事故に際してとった処置については、記録し、必要な年数保管しなければなりません。また、事故の発生について事業者側に責があり、利用者若しくはその家族が損害を被った場合には、その損害の賠償を速やかに行う義務があります。
保険者への事故報告
事故が発生したときに、事業者が名張市へ報告しなければならない場合は次のとおりです。
(1) その原因が自己(自傷行為など)又は他者(職員の処遇上の過失や他の入所者の暴力など)によるもの若しくはその原因が不明であるもので、事業所(施設)の内外で発生した骨折、創傷などのサービス利用者の負傷又は死亡事故。ただし、この場合の「負傷」については、医療機関で受診し治療を受けたものに限る。また、この「死亡事故」については、「老衰による死亡」、「病気による死亡」など明らかに「事故死」とは認められないものは除く。
(2) 自然災害(風水害、地震等)、火災、交通事故等により、サービス利用者の生命に重大な状況が発生した場合、又は発生の恐れがある場合。
(3) サービス利用者が行方不明となった場合。
(4) 職員の不祥事が発生した場合など。(個人情報紛失等を含む)
(5) 食中毒及び感染症など法令等により保健所等への通報が義務づけられている場合は、関係法令により対応を行うとともに、上記事故報告様式を準用し、名張市へも報告することとする。
保険者への報告方法
(1) 事業者は、サービス提供により事故が発生した場合には、応急措置後、速やかに三重県が定める事故報告書(第1報)(様式1)を作成し、電子メールにより市へ報告する。被保険者の保険者が当市以外の場合は、当該保険者へ連絡し、当該保険者が指定する方法により報告するものとする。
(2) 事業者は、第1報を送付後、状況の変化等必要に応じて、事故報告書(第_報)(様式1)を作成し、市に電子メールにより報告するものとする。
(3) 事業者は、その後の事故に対する対応状況、経過等について、1ヶ月程度を目途に顛末を事故報告書(最終報告)(様式1)により、当該保険者へメールで提出する。
(4) 報告方法は、電子メールとし、件名に「事故報告」と記載すること。
関連リンク
- 介護保険相談・苦情・事故発生時には(三重県ホームページ)(外部サイトにリンクします)
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