新型コロナウイルス感染症に係る要介護・要支援認定の臨時的な取扱いの終了について
更新日:2024年4月11日
名張市では新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図る観点から、認定調査が困難なため有効期間満了日までに認定調査を実施できない方に対して、従来の有効期間を一律で12か月延長する臨時的な取扱いを実施してきましたが、今般、令和4年10月14日付厚生労働省事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて(Vol.1106)」を受け、実施してきた臨時的な取扱いについては、下記のとおり終了いたしました。
1.令和6年3月31日以前に有効期間満了となる方の更新について
→上記の臨時的な取扱いが適用できます。
※更新申請書と合わせて「要介護(要支援)更新認定有効期間延長同意」が必要です。
(「認定調査連絡票」は不要)
※更新申請は有効期限の60日前から申請できます。
(令和6年3月31日が有効期限の方は、令和6年1月31日から申請可能)
※通常の更新申請をされる方は、申請書と合わせて「認定調査連絡票」が必要です。
2.令和6年4月1日以降に有効期間満了となる方の更新について
→上記の臨時的な取扱いは適用されません。
※更新手続きの際は、更新申請書と合わせて「認定調査連絡票」が必要です。
※更新申請は有効期限の60日前から申請できます。
(令和6年4月30日が有効期限の方は、令和6年3月1日から申請可能)
※3月中に申請しても臨時的な取扱いは適用されません。
1.令和6年3月31日以前に有効期間満了となる方の更新について
→上記の臨時的な取扱いが適用できます。
※更新申請書と合わせて「要介護(要支援)更新認定有効期間延長同意」が必要です。
(「認定調査連絡票」は不要)
※更新申請は有効期限の60日前から申請できます。
(令和6年3月31日が有効期限の方は、令和6年1月31日から申請可能)
※通常の更新申請をされる方は、申請書と合わせて「認定調査連絡票」が必要です。
2.令和6年4月1日以降に有効期間満了となる方の更新について
→上記の臨時的な取扱いは適用されません。
※更新手続きの際は、更新申請書と合わせて「認定調査連絡票」が必要です。
※更新申請は有効期限の60日前から申請できます。
(令和6年4月30日が有効期限の方は、令和6年3月1日から申請可能)
※3月中に申請しても臨時的な取扱いは適用されません。
認定有効期間満了日 | 令和6年3月31日 | 令和6年4月30日 |
更新申請受付期間 | 令和6年1月31日~ 令和6年3月31日 |
令和6年3月1日~ 令和6年4月30日 |
臨時的な取扱い | ○ | × |