令和8年度処遇改善加算について
更新日:20260326
介護職員等処遇改善加算について、算定要件の考え方や計画書の概要等については厚生労働省ホームページをご覧ください。
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令和8年4月以降に介護職員等処遇改善加算の算定を受けようとする場合、前年度以前に当該加算を算定しているかいないかに関わらず、計画書の提出が必要です。
令和8年3月13日付けで厚生労働省老健局より「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年3月13日老発0313第6号)[924KB]」が発出されておりますので、内容をご確認ください。
令和8年度介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)[328KB]
1.計画書の提出
(1)提出書類
令和8年4月以降に介護職員等処遇改善加算の算定を受けようとする場合、前年度に当該加算を算定しているかいないかに関わらず、計画書の提出が必要です。加算の申請にあたっては、別添の記入例等を参考に、計画書の「基本情報入力シート」を入力のうえ、「様式2-1」、「様式2-2」「様式2-3」を作成し、提出してください。(その他のシートを削除する必要はありません)〇計画書(別紙様式2)
・様式2-1 処遇改善加算 総括表
・様式2-2 処遇改善加算 個票(令和8年4月、5月)
・様式2-3 処遇改善加算 個票(令和8年6月以降)
〇計画書 (記入例)
<計画書の作成の流れ>
1.計画書(別紙様式2)の「基本情報入力シート」項目1の「提出先に関する情報」で指定権者である
名張市と入力(三重県や他市名で入力しないよう注意)。
2.別紙様式2-2(2-3)シート、別紙様式2-1シートの順に作成 → 計画書が完成
3.ファイル名については、「【法人名】別紙様式2(加算計画書)」としてください。
4.名張市に提出するデータは電子申請届出システムのフォームから提出してください。
<提出前に再度ご確認をお願いします>
※基本入力シート、総括表、個票の濃いオレンジ色のセルについて、要件を満たす場合は「○」、満たさない場合は「×」になります。提出前のチェックリスト(下記参照)に×の項目があると再提出になりますので、○になるよう修正してから提出をお願いします。

※介護保険事業所番号について、名張市指定の事業所であるにもかかわらず三重県指定の番号になっていることがあるので注意してください(例:名張市指定の総合事業(通所型サービス)事業所が、三重県指定の通所介護の事業所番号になっている)。
※名張市以外の指定権者がある場合は、「提出先の自治体」ごとに計画書の提出が必要です。
(2)提出期限
・令和8年4月及び5月分を算定する場合
・令和8年6月以降
→令和8年4月15日(水曜日)まで(必着)
※令和8年6月に処遇改善加算が新設されるサービス
(居宅介護支援等)を提供する事業所も、併せて提出が必要。
※加算新設事業所のみが所属する法人(例:居宅介護支援のみの法人)が、
令和8年6月以降に処遇改善加算を申請する場合は、令和8年6月以降の
申請に係る処遇改善計画書について、令和8年6月15日までに提出。
・令和8年7月分以降から算定を算定する場合
→介護職員等処遇改善加算を算定する月の前々月の末日まで
(3)提出方法
・電子申請届出システム(従来の紙媒体・メールから変更)
https://www.city.nabari.lg.jp/s029/090/020/0011/0008/000123/20250901171511.html
(4)体制届の提出
・体制事項の変更がある場合は、体制届の提出が必要となります。
・処遇改善加算に係る体制届出の期日は、令和8年4月変更分においては令和8年4月15日(水曜日)
となります。
変更届出、特別な事情に係る届出、実績報告書
2.変更届出
(1)提出書類
提出した処遇改善計画書の内容に変更(次の1から5までのいずれかに該当する場合に限る。)があった場合には、次の1から5までに定める事項を記載した別紙様式4の変更に係る届出書(以下「変更届出書」という。)を届け出てください。また、6に係る変更のみである場合には、実績報告書を提出する際に、6に定める事項を記載した変更届出書をあわせて届け出てください。
1.会社法(平成 17 年法律第 86 号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合
2.複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う法人において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合
3.キャリアパス要件1から3までに関する適合状況に変更(算定する旧処遇改善加算及び新加算の区分に変更が生じる場合に限る。)があった場合
4.キャリアパス要件5(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変更があり、算定する加算の区分に変更が生じる場合。また、喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合も、同様に変更の届出を行ってください。
5.算定する新加算等の区分の変更を行う場合及び新加算等を新規に算定する場合
6.就業規則を改訂(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
〇添付書類(※添付書類は変更届出書(別紙様式4)「提出すべき書類」を参照してください。)
(2)提出期限
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居宅系サービス(居宅介護支援・介護予防支援含む) |
算定開始の月の前月15日(必着) |
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施設系サービス(短期入所生活介護、短期入所療養介護、 |
算定開始の月の1日(必着) |
(3)提出方法
電子申請届出システム … 従来の紙媒体、メールでの受付から変更となりました。
「他法制度に基づく申請届出」から電子フォームに必要事項を入力の上、計画書を添付願います。
https://www.city.nabari.lg.jp/s029/090/020/0011/0008/000123/20250901171511.html
3.特別な事情に係る届出書の提出
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、以下の1から4までの事項を記載した別紙様式5の特別な事情に係る届出書を届け出てください。なお、年度を超えて介護職員の賃金を引き下げることとなった場合は、次年度の新加算を算定するために必要な届出を行う際に、特別事情届出書を再度提出する必要があります。
1.新加算等を算定している介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業による収支に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減少等により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容
2.介護職員(その他の職種を賃金改善の対象としている介護サービス事業所等については、その他の職種の職員を含む。)の賃金水準の引き下げの内容
3.当該法人の経営及び介護職員の賃金水準の改善の見込み
4.介護職員の賃金水準を引き下げることについて適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法等
4.実績報告書
(1)提出書類
介護職員等処遇改善加算を算定できる要件は、賃金改善額が当該加算による収入額以上であることであり、これが下回ることは想定されていません。この点を十分考慮し、返還が生じることのないように賃金改善を実施してください。
・別紙様式3-1 介護職員等処遇改善加算 実績報告書(令和8年度)
・別紙様式3-2 個票(令和8年4月以降分)
〇実績報告書(記入例)
(2)提出期限
各年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日まで
例)令和8年4月から令和9年3月まで加算を算定 ⇒ 令和9年7月末日〆切
例)令和8年4月から令和8年9月まで加算を算定 ⇒ 令和9年1月末日〆切
(3)提出方法
電子申請届出システム … 従来の紙媒体、メールでの受付から変更となりました。
「他法制度に基づく申請届出」から電子フォームに必要事項を入力の上、計画書を添付願います。
https://www.city.nabari.lg.jp/s029/090/020/0011/0008/000123/20250901171511.html
問い合わせ先
(1)制度全般、書類作成に関すること
・厚生労働省相談窓口 050-3733-0222
受付時間:9時~18時(土日含む)
(2)書類の提出に関すること
・名張市 介護・高齢支援室 0595-63-7599
受付時間:9時~16時30分(平日)

