介護保険サービス事業所等物価高騰対応支援金について
更新日:2025年2月21日
名張市介護保険サービス事業所等物価高騰対応支援金について
燃料価格及び食材費、電気代、ガス代を含む物価高騰の影響を受けている介護保険サービス事業所・施設及び高齢者施設の事業者の負担を軽減し、これをもって高齢者への安定的かつ継続的なサービスの提供等に資することを目的として、介護保険サービス事業所等物価高騰対策支援金を交付します。
1.申請書類:
(1)名張市介護保険サービス事業所等物価高騰対応支援金支給申請書兼請求書
(2)事業所・施設別申請額一覧
(3)事業所等個票(事業所・施設ごとに作成してください)
(4)その他添付資料
・ガソリン代相当分を申請する場合は、申請する車両の車検証の写し
・上記の場合で、賃貸借契約をしている場合は、その契約書の写し
(5) Excelファイル
・【法人名】(介護)名張市物価高騰対応支援金支給申請R7
※ 提出データは、ファイル名【 】内に法人名を入力してください。
※ 法人単位での申請になりますので、法人において全事業所・施設をとりまとめの上、作成をお願いします。
2.提出先:
〒518-0492
三重県名張市鴻之台1番町1番地
名張市福祉子ども部介護・高齢支援室
kaigo@city.nabari.lg.jp
3.受付期間:
令和7年3月14日(金曜日)まで
支給対象事業者
令和7年1月1日(1月2日から3月1日までの間に新たに介護保険サービス事業所等の指定等を受けた場合は当該指定等の日)時点において、名張市内に所在する介護保険サービスを行う事業所又は施設若しくは高齢者施設(令和7年3月31日まで当該指定等に係る事業を継続して行っているものに限る。以下「事業所等」という。)を有し、次のいずれかの事業所等を運営している事業者とする。ただし、休業中の事業所又は施設若しくは医療機関のみなし指定事業所を除く。
(対象事業所等)
訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売、居宅介護支援、通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、通所リハビリテーション、看護小規模多機能型居宅介護、小規模多機能型居宅介護、短期入所生活介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、特定施設入居者生活介護、養護老人ホーム、軽費老人ホーム
支給対象経費
令和7年1月1日から令和7年3月31日までの食材費、電気代、ガス代及びガソリン代
ただし、食材費については、認知症対応型共同生活介護事業所に限る。
※指定日が令和7年1月2日から2月1日までの場合は、2月分及び3月分、指定日が令和7年2月2日から
3月1日までの場合は、3月分のみの支給とする。
※ガソリン代について、事業所等が、所有している車両及び賃貸借契約を締結して使用している車両であって、自らガソリン代を負担している車両のうち、次のいずれかの用務に使用している車両を対象とする。
1.利用者の送迎
2.介護職員等による利用者の居宅への訪問
3.利用者の医療機関への通院等
・上記条件を満たす車両のうち、複数の事業所等において共用している車両については、最も使用時間
が長い事業所等において申請を行うこと。
・申請できる車両は、1事業所等につき、5台までとする。
支給対象金額
別添の要綱のとおり
支給条件等
・令和7年1月から2月までの期間については、実際にサービス提供を行った月についてのみ、支給するものとする。
・令和7年3月はついては、令和7年2月1日時点でサービス提供を行っている事業所等のみ令和7年3月にサービス提供を行っているとみなし、支給する。
・ガスを使用していない事業所等については、ガス代に係る支援金は支給しない。
・介護予防サービス事業所及び介護予防・日常生活支援総合事業所は、本事業の対象とはならない。
・障害福祉サービスを行う介護保険サービス事業所であって、障害福祉サービス等事業者に対する物価高騰対応支援金の支給を受ける場合は、本事業の対象とならない。
・通所系及び入所系事業所等の定員については令和7年1月1日時点のものとする。ただし、令和7年1月2日以降に指定を受けた事業所等については、指定日のものとする。看護小規模多機能型居宅介護事業所及び小規模多機能型居宅介護事業所の定員については、通い定員及び宿泊定員の合計の定員数とする。
・事業所等が所有する車両の台数については、令和7年1月1日時点のものとする。ただし、令和7年1月2日以降に指定を受けた事業所又は施設については、指定日のものとする。
支給申請から支給までの日程について
日程期日 |
事務内容 |
令和7年3月14日(金曜日)まで |
支給申請書類一式(電子データ及び紙媒体)を市に提出 ※紙媒体は押印の上、原本を提出いただきます。 |
令和7年3月31日(月曜日) |
支援金の支給 *支援金の支給をもって決定としますので、決定通知の送付は行いません。 |
留意事項
(1)申請のあった車両及び光熱費等について、使用状況等に疑義が生じた場合は、申請者に対し使用状況等が確認できる書類の提出を求めることがあります。
(2)本支援金に係る収入及び支出等に係る書類を5年間(令和12年3月末まで)適切に整備保管していただく必要があります。
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、左記の「Adobe Acrobat Reader」バナーをクリックして、リンク先から無料ダウンロードしてください。