総合事業における事業所評価加算について
更新日:2021年10月8日
事業所評価加算について
事業所評価加算は、選択的サービス(運動器機能向上、栄養改善、口腔機能向上の各サービス)を行う総合事業第1号通所型サービス事業所について、対象となる期間において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、1月につき120単位を加算するものです。
要件
事業所評価加算の要件は次のとおりです。
1. 定員利用・人員基準に適合しているとして名張市に届け出て選択的サービスを行っていること。
2. 評価対象期間における利用実人数が10名以上であること。
3. 評価対象期間における選択的サービスの受給者割合の算出式に適合していること
評価対象期間内に選択的サービスを利用した者の数/
評価対象期間内に総合事業第1号通所型サービスを利用した者の数
≧ 0.6
4. 評価対象期間における評価基準値の算出式に適合していること
要支援状態区分の維持者数+改善者数×2/
評価対象期間内に運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスを3月以上
利用し、その後に更新・変更認定を受けた者の数
≧ 0.7
評価対象期間
当該加算を算定する年度の前年の1月から12月までの期間
事業所評価加算の届出について
総合事業第1号通所型サービス事業所における事業所評価加算について、算定を希望する場合には名張市への届出が必要です。
対象事業所
新たに申出を行う総合事業第1号通所型サービス事業所 及び 申出を取り下げる総合事業第1号通所型サービス事業所
※既に算定の申出を「あり」として名張市に届出を行っている事業所については、再度の届出は不要です。
提出期限
当該加算を算定しようとする前年度の10月15日まで
提出先
名張市役所 福祉子ども部 介護・高齢支援室
提出書類
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 各1部
届出書提出後の通知
事業所評価加算の算定の届出書を提出した事業所について、国民健康保険団体連合会が評価基準を満たすかどうかの評価を行いますので、基準を満たさない場合は、加算を算定できません。
加算算定の可否については、翌年2月頃に該当事業所に通知します。
このページに関する問い合わせ先
福祉子ども部 介護・高齢支援室
電話番号:0595-63-7599
E-mail:kaigo@city.nabari.mie.jp