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名張市

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居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算について

更新日:2021年8月6日

居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間(前期/後期)に作成された居宅サービス計画を対象として、訪問介護等サービスごとに、居宅介護サービス計画に位置付けられた中での「紹介率最高法人」が占める割合(以下「割合」という。)を確認し、割合が80%を超えた場合は、市へ関係書類を提出する必要があります。
 割合が80%を超えたことについて、「正当な理由」がないと判断された場合、判定期間に対応する減算適用期間において、居宅介護支援費の減算を行う必要があります。

1.判定期間、提出期限及び減算適用期間

  判定期間 提出期限 減算適用期間
前期 3月1日から同年8月31日まで 9月15日 10月1日から翌年3月31日まで
後期 9月1日から翌年2月末日まで 3月15日 4月1日から同年9月30日まで

2.提出場所・提出部数
 名張市福祉子ども部介護・高齢支援室(市役所1階5番窓口)
 〒518-0492 名張市鴻之台1番町1番地
 1部(様式1.2 ※80%を超える場合)

3.割合の計算式
 (当該サービスに係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数)÷(当該サービスを位置付けた計画数) 

4.判定の手続

ア.計算式をもって、サービスごとの割合を確認
  【様式1】を作成してください。(割合に関係なく、全サービスについて記載が必要です。)

イ-1.全サービスの割合が80%以下の場合 (提出:不要)
   上記アで作成した【様式1】を5年間、事業所で保管してください。

イ-2.いずれかのサービスの割合が80%を超えた場合 (提出:必要)
  (1)上記アで作成した【様式1】を提出してください。
  (2)割合が80%を超えたサービスについては、【様式2】を作成し、提出してください。
    【様式2】では、80%を超えた理由を示してください。
  (3)【様式2】で示した理由が、「利用者の希望を勘案した結果、80%を超えた場合(理由5)」
     に該当するときは、【様式3】と【様式4】を作成し、【様式4】を提出してください。
     【様式3】については、事業所で保管してください。後日、確認のために、写しの提出を依頼
     することがあります。

ウ.判定結果の通知
 上記イ-2で提出された関係書類に基づき、減算の適用について判定のうえ、市から通知を行います。
(1)「正当な理由」があると判断された場合、居宅介護支援費の減算はありません。
(2)「正当な理由」がないと判断された場合、判定期間に対応する減算適用期間において、居宅介護支援
   費の減算が必要となりますので、体制届の手続を併せてお願いします。

  なお、上記ア、イ-1及びイ-2において、事業所における確認では、割合が80%以下であったサービスに
 ついても、後日、市から関係書類の提出を依頼する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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このページに関する問い合わせ先

福祉子ども部 介護・高齢支援室
電話番号:0595-63-7599
ファクス番号:0595-63-4629
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