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名張市

福祉用具貸与の取扱いについて

更新日:2019年12月17日

福祉用具貸与(ステップ台付き手すり)の取扱いについて

令和元年12月17日付で福祉用具貸与の取扱いについて見直しを行いました。
複合的機能を有する福祉用具については、保険対象種目に該当する機能と該当しない機能が区分できず一体的となっている品目については、全体として給付の対象外とされているところですが、「段差の解消」については住宅改修としての給付の対象となるものであり、本来、福祉用具貸与の給付の対象ではないことから、以下のとおり判断いたしましたので、お知らせします。
なお、その他の品目も含め、福祉用具貸与の取扱いについては、財団法人テクノエイド協会のホームページで公開されている「福祉用具情報システム」で貸与可とされているか否かで給付対象とするかの判断をいたします。

新規の福祉用具貸与の取扱い

令和2年4月1日提供分から、介護保険給付として新規にステップ台付き手すりを貸与することはできません。また、令和元年12月16日から令和2年3月31日までの間においては、ステップ台付き手すりの貸与は可能ですが、福祉用具貸与の目的を踏まえ、できる限り住宅改修による段差解消工事や、ステップ台のない手すりを介護保険給付として貸与した上で区分可能な状態でステップ台を自費等により利用するなどのご対応をお願いいたします。

現在すでにステップ台付き手すりを貸与している場合

令和2年3月31日以前からステップ台付き手すりを貸与している方については、現在利用中の品目に限り、4月1日以後も引き続き介護保険給付として貸与することを可能とします。なお、この場合であっても、再度ケアプラン内に貸与の必要性が明記されているかご確認いただくとともに、サービス担当者会議などを通じて、住宅改修による段差解消工事や貸与品目の変更等がより適切であると判断された場合には、見直しを行っていただきますようお願いします。

その他留意点

ステップ台のない手すりを介護保険給付として貸与した上で、区分可能な状態でステップ台を自費等により利用することは可能です。

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福祉子ども部 介護・高齢支援室
電話番号:0595-63-7599
ファクス番号:0595-63-4629
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