居宅療養管理指導(介護予防居宅療養管理指導)
更新日:2019年3月11日
介護予防居宅療養管理指導(要支援1・2の方を対象)
在宅で療養している人のもとへ、医師や歯科医師、薬剤師などが訪問し、生活機能の維持・向上を図るための指導や助言を行います。
居宅療養管理指導(要介護支援1から5の方を対象)
在宅で療養している人のもとへ、医師や歯科医師、薬剤師などが訪問し、療養するうえでの指導や助言を行います。
- 医師、歯科医師による医学的な管理や指導
- 薬剤師による服薬の管理や指導(医師、歯科医師の指示に基づく)
- 管理栄養士による食事の指導(医師、歯科医師の指示に基づく)
- 歯科衛生士による口腔指導(歯科医師の指示に基づく)など
注:1月に2回から4回の限度回数があります。