要介護度と在宅サービスの利用限度額
更新日:2020年8月6日
介護認定審査会において判定される要介護度は、7段階に区分されます。要介護度により1ヶ月に受けることのできる在宅の介護サービス費用限度額は、次のとおりです。
要介護度 | 身体の状態 ※あくまでも目安です。心身の状態で総合的に判断されます。 | 支給限度額 (1ヶ月あたり) |
---|---|---|
要支援1 | 基本的な日常生活は、ほぼ自分で行うことができるが、要介護状態にならないように何らかの支援が必要。 | 約50,320円 |
要支援2 | 要支援1の状態より基本的な日常生活を行う能力がわずかに低下し、何らかの支援が必要 | 約105,310円 |
要介護1 | 立ち上がりや歩行が不安定。着替え、掃除、入浴等、一部介助が必要。 | 約167,650円 |
要介護2 | 起き上がりも自力では困難。食事、排泄、入浴等の日常生活の一部または全体に介助が必要。 | 約197,050円 |
要介護3 | 起き上がり、寝返りが自分でできない。掃除、着替え、排泄、入浴等の日常生活の全体に介助が必要。 | 約270,480円 |
要介護4 | 日常生活の能力はかなり低下。掃除、着替え、排泄、入浴等の日常生活に全面的に介助が必要。 | 約309,380円 |
要介護5 | 日常生活能力は著しく低下。生活全般にわたり全面的に介助が必要。 | 約362,170円 |
支給限度額に含まれない在宅サービス
下記サービスは、上記の限度額とは別枠で管理されます。
- 特定福祉用具購入費の支給限度額 年間10万円まで
- 住宅改修費の支給限度額 原則として1人につき20万円
- 居宅療養管理指導 医師・歯科医師・医療機関薬剤師月2回
管理栄養士月2回
薬局薬剤師・歯科衛生士等月4回
注:福祉用具貸与の費用は、上記限度額内に含まれます。
介護サービスまたは介護予防サービスにかかる費用の1割から3割分の自己負担が必要です
認定を受けられた方が介護(予防)サービスを受けた場合、サービス利用額の1割から3割分を自己負担していただきます。残りの9割から7割分は介護保険から支払われます。(平成30年8月より一定以上所得がある方は3割負担となります)
注:利用料が高額になったときは、払い戻しされる場合があります。