保険料を納めないでいた場合は?
更新日:2017年11月16日
保険料を1年以上滞納すると
介護サービスを利用するときの費用の全額をいったん自己負担し、申請により後から保険給付(費用の9割、または8割)分が支払われる償還払いとなります。
保険料を1年6か月以上滞納すると
介護サービスを利用するときの費用の全額を負担し、申請後も保険給付の一部または全部が一時的に差し止めになったり、滞納している保険料と相殺されることになります。
保険料を2年以上滞納すると
未納の期間に応じて介護サービスを利用したときの自己負担額が1割(または2割)から3割になります。また自己負担額が一定の金額を超えた場合に、差額分が払い戻される高額介護サービス費の支給が受けられなくなります。