1人でも乳幼児を保育する(預かる)事業を行う皆様へのお知らせ
更新日:2024年6月26日
都道府県知事等への届出が必要になります!
これまでは1日に保育する乳幼児の数が6人以上の認可外保育施設や認可外の訪問型保育事業(いわゆるベビーシッター事業)を行う場合に、原則、届出が必要でしたが、平成28年4月(※1)以降は1日に保育する乳幼児の数が1人以上の場合に、届出が必要となります。(ただし、臨時に設置される場合等は除きます。)※1 都道府県知事等への届出は、平成28年1月から受け付けています。
届出先
・個人のベビーシッター → お住まいの都道府県
・ベビーシッター事業者 → 事業所が所在する都道府県
なお、既に届出をしていても、子どもの預かりサービスのマッチングサイトを活用して事業を実施している方は、平成28年4月以降、利用しているマッチングサイトのURLを届け出る必要があります。
定期的に研修を受けましょう!
認可外保育施設指導監督基準に、認可外保育施設及び認可外の訪問型保育事業者は、「保育従事者の人間性及び専門性の向上に努めること」とされております。保護者が安心して子供を預けられるように積極的に研修を受講し、保育従事者の質の向上に努めることが必要です。認可外の訪問型保育事業や1日に保育する乳幼児の数が5人以下の認可外保育施設は、研修の受講状況も届出事項です。
※研修の受講については、名張市役所 保育幼稚園室へご相談ください。(研修の例:子育て支援員研修等)
関連リンク
- 三重県HP申請・届出等手続の総合窓口(外部サイトにリンクします)
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