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名張市

保育料について

更新日:2024年9月9日

保育料について 

保育料は、児童福祉法等の規定により保育施設等でかかる経費の一部を保育料として、また給食費等実費分を各家庭で負担していただくもので、世帯の負担能力に応じて市民税額により決定します。算定時期は4月と9月の2回です。4月は進級による変更、9月は課税年度の変更により算定します。関連ファイルの保育料徴収表をご覧ください。

所得申告について

◆保育料の算定及び副食費の免除判定にあたり、市民税の申告が必要です。(収入がなかった方もその旨の申告が必要です。)

・2024(令和6)年度市民税は、令和6年1月1日現在に住所地であった市役所等で申告してください。

(令和5年1月1日から令和5年12月31日までの収入が対象)

・2025(令和7)年度市民税は、令和7年1月1日現在に住所地であった市役所等で申告してください。

(令和6年1月1日から令和6年12月31日までの収入が対象)

◆2023(令和5)年及び2024(令和6)年中に、国外での収入がある方は、国外での収入及び控除等が分かる資料を提出してください。

◆世帯の所得が未確定の場合(未申告、税関係書類が未提出等)、税額等が確定するまでは、保育料は最高階層の金額で仮決定とします。税額が確定し次第、保育料を決定し、差額を精算いたします。

(ただし、年度をさかのぼっての精算はできません。)

◆修正申告等により税額が変更になった場合は速やかに保育幼稚園室へご連絡ください。保育料の変更は、保護者からの申し出等により市が確認した翌月からとなります。なお、遡っての変更・修正・及び還付は行いません。

 保育料の決定

◆公立保育所・私立保育園、認定こども園(保育部分)及び地域型保育事業の保育料は同じです。ただし、延長保育料は各施設の対応となります。

◆保護者の前年合計収入(4~8月分は前々年、9~3月分は前年の収入をいう。以下同じ。)が103万円未満の場合等、保護者のみで生計を維持していないと判断される場合には、同居の祖父母等を家計の主宰者・扶養義務者とし、主となる方を保育料の算定に含めます。なお、保護者の前年合計収入額を計算するにあたって、給与等以外の収入については、児童手当、児童扶養手当及び公的年金のみ、前年合計収入額に含めるものとします。

給食費について

◆給食費とは、主食(お米など)分と副食(おかず・おやつ)分とし、保育施設により、3~5歳児の主食分は現物持参となる所もあります。

◆満3歳児(1号認定のみ)・3~5歳児クラスの給食費は、施設の指定する方法でお支払いいただきます。

◆0~2歳児クラスの給食費は保育料に含まれているため、別途お支払いの必要はありません。

 

幼児教育・保育の無償化について

◆満3歳(1号認定のみ)・3~5歳児クラスの保育料は無償となります。

◆0~2歳児クラスについては、市民税非課税世帯のみ保育料が無償となります。

◆延長保育料、預かり保育料(1号認定のみ)、満3歳児(1号認定のみ)・3~5歳児クラスの給食費、通園送迎費、及び行事費などはこれまでどおり保護者の負担になります。なお、預かり保育料については、保育の必要性の認定を受けた方は、無償化の対象となります。(上限あり)

子どもの  

クラス

(実施年齢)

認定区分

(保育の

必要性)

施設区分

保育料

給食費

他実費分

主食費

副食費

3~5歳児

1号認定

(なし)

私立幼稚園

(新制度)

無償

 

 

実費徴収 ※1

施設にご確認ください。

認定こども園

2号認定

(あり)

認定こども園

保育所 

0~2歳児

3号認定

(あり)

認定こども園

有償※2   

保育料に含む。

保育所

小規模・事業所内・家庭的保育施設

※1 主食は持参含む。年収360万円未満相当世帯の子どもと名張市子ども3人目プロジェクト対象の子どもの副食費(おかず代)が免除 
※2 市民税非課税世帯、第3子以降の子どもの保育料が無償
 

保育料減免等について

(1)同一世帯の兄姉が、保育施設の他に幼稚園、特別支援学校幼稚部若しくは児童心理治療施設へ通所している場合、又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援・企業主導型保育事業を利用する就学前児童がいる場合は、2人目以降の保育料を軽減します。入所後に、「保育の利用にかかる保育料 多子軽減申立書」に兄姉の在園証明を添えて提出してください(ただし、市内の幼稚園又は認定こども園に兄姉が在園している場合は、多子軽減申立書の提出は不要です。)。申請は毎年必要です。
減免申立書のダウンロードはこちら

(2)保育料徴収額表の階層区分がB、C、D1、D2及びD3に該当する方のうち、ひとり親世帯ではない方で、同一世帯に在宅障害児(者)がいる世帯であり、身体障害者手帳、療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方、又は特別児童扶養手当若しくは国民年金の障害基礎年金等を受給されている方がいる場合は、減免対象になります。入所後に、「教育・保育の利用にかかる保育料 減免申立書(在宅障害児(者)用)」と申立書に記載の添付書類を添えて提出してください。申請は毎年必要です。
減免申立書のダウンロードはこちら

名張市子ども3人目プロジェクトについて

◆名張市では、保護者が扶養している高校卒業まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子どものうち、最年長の子どもを1人目とし、3人目以降の全ての子どもの保育料及び副食費を無償とします。該当する方は、入所後に「保育料・副食費 多子軽減申立書(名張市子ども3人目プロジェクト用)」を提出してください(他の自治体から児童手当を受給している方、又は公務員の方は、申立書に記載の添付書類を添えて提出してください)。申請は毎年必要です。
減免申立書のダウンロードはこちら

 

 

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このページに関する問い合わせ先

福祉子ども部 保育幼稚園室
電話番号:0595-63-7919
ファクス番号:0595-64-2560
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