物価高対応子育て応援手当支給のご案内
更新日:令和8年1月9日
令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」において、0歳から高校生年代までのこども(平成19年4月2日から令和8年3月31日までに生まれたこども)を養育する保護者に対し、こども1人あたり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給することが決定されました。
- 所得制限はありません。
- 児童手当の振込とは別に支給します。
- 名張市の支給開始は令和8年2月上旬を予定しています。
対象児童
1:令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当の支給対象児童
2:令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
支給対象者
・上記1・2の児童手当受給者
・離婚(離婚調停中等)により新たに児童手当受給者となった者
(物価高対応子育て応援手当は、令和7年9月分の児童手当受給者に支給されるものですが、令和7年9月1日から令和8年3月31日までに離婚等により児童手当受給者が変更になっている場合は、変更後の受給者が申請により受け取ることができる可能性があります。ただし、本手当を児童手当の前受給者から受け取っている場合、または既に児童のために消費されている場合はこの限りではありません。)
支給額
対象児童一人あたり、一律で2万円
※1回限りの支給です。
申請について
原則、申請不要ですが、以下の方は申請が必要です。
◆所属庁から児童手当を受給している公務員
・申請をするためには、申請書の証明欄に所属庁の記載等が必要ですので、まずは所属庁に手続きについてご確認ください。
・申請は令和7年9月30日時点の住所地の市町村に申請書を提出してください。
・令和7年10月1日以降に出生した児童については、児童手当の認定時点における住所地の市町村に申請書を提出してください。
◆令和7年9月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中等も含む)により新たに児童手当受給者となった者
・該当する可能性のある方には令和8年3月上旬頃に案内を送付する予定です。
提出書類 児童手当振込口座等で指定している金融機関の名称、口座番号等が分かるもの
(通帳・キャッシュカード等の写し)
申請期限 令和8年3月31日まで ※郵送の場合は必着
(令和8年3月17日以降に出生した場合は、出生した翌日から15日以内に必着)
申請書提出先 名張市役所 福祉子ども部 子ども家庭室
その他注意事項
■引越しをした場合
9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当を支給した市町村から、児童手当受給口座もしくは届出書により届け出た口座に振り込まれます。ご不明な点があれば、引越し前の市町村にお問い合わせください。
■DV被害により、お子さんとともに避難している場合
避難先の市町村で児童手当の受給者変更の手続きを行っている場合は、今回の手当の支給を受けることができる場合がありますので、なるべく早く避難先の市町村にご相談ください。住民票を動かす必要はなく、配偶者のいる市町村に連絡する必要もありません。
■口座を解約等した場合
児童手当を受給していた口座を解約又は名義変更した場合は、口座登録等の届出書を子ども家庭室に提出してください。
■応援手当を希望しない場合
申請不要の方で、応援手当ての受給を希望しない場合は、案内通知に記載の期日まで受給拒否届出書を提出してください。


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