児童手当
更新日:2024年8月6日
令和6年10月1日(12月10日支給分)から児童手当制度が変わります
家庭における生活の安定や次代の社会を担う児童の健やかな成長に役立てていただけるよう児童手当を令和6年10月より拡充します。
児童手当法の改正内容
児童手当法の一部が改正(令和6年10月1日施行)されました。主な改正点は次の通りです。
新たに受給対象となる方は手続きが必要です。
手続きについて
- 所得上限超過により、児童手当を受給していない方の新規申請
- 中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方の新規申請
- 児童手当を受給中で、19歳年度末~22歳年度末の子がおり、かつ子が3人以上いる方の増額申請(注1)
- 児童手当を受給しており、名張市外在住の高校生年代の児童がいる方 の増額申請(注2)
(注1)19歳年度末~22歳年度末の子に対し、監護に相当する日常生活の世話等と生計費の相当部分の負担をしている場合に限ります。
(注2)高校生年代の児童が中学生の時から名張市内で同居し、これまで一度も状況に変わりがない場合等、申請不要で増額になる場合がございます。
上記の1、2、3に該当する方は、令和7年3月31日(月曜日)までに申請いただいた場合、令和6年10月分から拡充後の児童手当を支給します。
支払いについては、申請いただいた翌月以降にお支払いいたします。
注意事項
- 改正後の初支給は令和6年12月10日となります。令和6年10月支給分(6~9月分)については、改正前の支給額で支給します。
- 公務員の方の児童手当は勤務先から支給されます。申請の要否については、勤務先にご確認ください。
児童手当の趣旨
「児童手当」は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援するという趣旨のもと子どもを養育しているかたに支給するものです。
支給対象者・支給対象となる子ども
支給対象者
高校生年代(18歳年度末)までの子どもを養育している主たる生計者
<注意>
・父母が住民票上別居しており、離婚協議中で、なおかつ離婚調停等の一定の用件を満たしている場合に限り、児童と同居しているかたを優先に支給します。
・単身赴任の時は、子どもの生活費を主に負担しているかたが居住している市区町村で申請する必要があります。
・受給している主たる生計者が単身赴任で国外転出した時は、配偶者のかたが新たに申請する必要があります。
・子どもの父母が仕事等により海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内に住む子どもと生計を同じくし、養育している人を指定すれば、指定されたかたに児童手当を支給します。子どもの住所のある市区町村に「父母指定者指定届」を提出して、認定を受けてください。
・子どもを養育している未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に児童手当を支給します。
・子どもが施設に入所している場合や里親等に委託されている(預けられている)場合は、その施設の設置者や里親等に児童手当を支給します。
・主たる生計者が公務員の場合は、勤務先に申請をしてください。詳しくは、「公務員のかたの児童手当」をご覧ください。
支給対象となる子ども
高校生年代までの子ども(満18歳以後の最初の3月31日までの間にある子ども)
<注意>
原則として、子どもが日本国内に住んでいる場合に児童手当を支給します。
ただし、子どもが海外に留学している場合でも、児童手当が支給されることがあります。
また、以下の1~6に該当するときは、お住まいの市区町村に届出が必要です。
2.受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
3.受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
4.一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
5.受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
6.国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
支給について
支給額
改正前 |
改正後(令和6年10月~) |
|||
3歳未満 | 15,000円 | 15,000円 |
第3子以降 30,000円 |
|
3歳~ 小学校修了 |
10,000円 |
第3子以降 15,000円 |
10,000円 | |
中学生 | 10,000円 | 10,000円 | ||
高校生年代 | なし | 10,000円 | ||
第3子以降の加算 |
高校生年代まで |
大学生年代まで |
||
所得制限 |
あり 前年度の所得金額が一定以上 |
なし 所得制限廃止 |
||
支給回数 | 年3回支給(2・6・10月) | 年6回支給(偶数月) |
<注意>
第○子という数え方は、一般的な1人目、2人目という数え方とは異なっていますので、ご注意ください。22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもの中で数えます。
(例)23歳、17歳、11歳(A君)の3人の子がいる場合
→児童手当制度上は、17歳を第一子と数えるのでA君は第二子となります。
定時支払(12月支払以降)
2月10日 (土日祝日の場合は前日):12月分から1月分
4月10日 (土日祝日の場合は前日):2月分から3月分
6月10日 (土日祝日の場合は前日):4月分から5月分
8月10日 (土日祝日の場合は前日):6月分から7月分
10月10日(土日祝日の場合は前日):8月分から9月分
12月10日(土日祝日の場合は前日):10月分から11月分
※令和6年10月までは、4か月に1回の支払い
所得限度額について
〇 令和6年10月以降は廃止
1.所得制限限度額 | 2.所得上限限度額 | |||
扶養親族等の数 | 所得額(万円) | 収入額の目安(万円) | 所得額(万円) | 収入額の目安(万円) |
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 | 774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 | 812 | 1040 | 1048 | 1276 |
他に政令で定める控除等がございます。
※所得制限限度額を超えたかたで、児童手当等が支給されなくなったあとに所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。
支給開始月
認定請求をした月の翌月分から支給の対象となります。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌月から15日以内であれば、申請月分から支給の対象となります。
15日を過ぎて申請された場合は、申請の翌月分からの支給となりますので、ご注意ください。
請求が必要なかた
1.出生、転入などにより新たに受給資格が生じたかた【新規認定請求】の手続きを行う必要があります。
2.すでに受給中のかたで、出生などで支給対象となる子どもの人数に変更が生じたかた
【額改定請求】の手続きを行う必要があります。
<注意>
公務員のかた(共済保険に加入のかた)は勤務先での手続きとなります。詳しくは、「公務員のかたの児童手当」をご覧ください。
請求に必要なもの
個人番号の記載に必要な書類
請求者(受給者)本人がお手続きいただく場合と、代理人(請求者(受給者)以外)がお手続きいただく場合で必要書類が異なります。【請求者が来庁される場合】
・請求者の個人番号カード又は本人確認書類と個人番号が確認できる書類・個人番号がわかるもの(配偶者・児童)
【代理人が来庁される場合】
・委任状(児童手当)、代理人の本人確認書類、請求者の個人番号が確認できる書類の写し・個人番号がわかるもの(配偶者・児童)
委任状(PDF:21.9KB)
委任状記入例(PDF:86.7KB)
【本人確認】次のうち1の場合は1点の提示、2の場合は2点以上の提示が必要です
1.個人番号カード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、官公署から発行・発給された写真の表示がされた書類など2.公的医療保険の被保険者証、年金手帳、基礎年金番号通知書など
【個人番号の確認書類】次のうち1点の提示が必要です
1.個人番号カード2.通知カード
3.個人番号が記載された住民票の写し、住民票記載事項証明書
新規認定請求
請求者名義の預金通帳
請求者の健康保険証のコピー(以下にあてはまるかたのみ必要となります)
日本郵政共済組合の組合員、国立大学法人の職員、共済組合や職員団体の事務を行う者、法科大学院へ派遣された裁判官や検察官等、国と民間企業の人事交流による派遣職員、行政執行法人の職員、公益的法人へ派遣されている地方公務員、特定地方独立行政法人の職員
※健康保険証のコピーがない場合は、会社で証明された年金加入証明書(PDF:95.8KB)をご提出ください。請求者の個人番号、配偶者の個人番号
来庁者の本人確認書類(1の場合は1点の提示、2の場合は2点以上の提示が必要です)
1.個人番号カード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、官公署から発行・発給された写真の表示がされた書類など2.公的医療保険の被保険者証、年金手帳、基礎年金番号通知書など
<注意>
1月1日時点で市外に住民票のあるかたで、所得申告をされていないかたは、1月1日に住民票のあった市区町村で申告していただく必要があります。必要に応じて、この他にも書類を提出していただく事があります。
額改定請求
請求者の健康保険証のコピー(以下にあてはまるかたのみ必要となります)
日本郵政共済組合の組合員、国立大学法人の職員、共済組合や職員団体の事務を行う者、法科大学院へ派遣された裁判官や検察官等、国と民間企業の人事交流による派遣職員、行政執行法人の職員、公益的法人へ派遣されている地方公務員、特定地方独立行政法人の職員※健康保険証のコピーがない場合は、会社で証明された年金加入証明書(PDF:95.8KB)をご提出ください。
来庁者の本人確認書類(1の場合は1点の提示、2の場合は2点以上の提示が必要です)
1.個人番号カード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、官公署から発行・発給された写真の表示がされた書類など2.公的医療保険の被保険者証、年金手帳、基礎年金番号通知書など
子どもと住民票を別にしているかた
子どもと住民票を別にしていても養育をしている事実があれば、支給の対象になります。その場合は、下記の書類が必要です。
別居監護申立書
対象児童の個人番号
来庁者の本人確認書類(1の場合は1点の提示、2の場合は2点以上の提示が必要です)
1.個人番号カード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、官公署から発行・発給された写真の表示がされた書類など2.公的医療保険の被保険者証、年金手帳、基礎年金番号通知書など
個人番号の登録を変更されるかた
個人番号が変更になった場合、婚姻・離婚等により配偶者の個人番号を登録・削除する場合は下記の書類が必要です。
個人番号変更届
来庁者の本人確認書類(1の場合は1点の提示、2の場合は2点以上の提示が必要です)
1.個人番号カード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、官公署から発行・発給された写真の表示がされた書類など
2.公的医療保険の被保険者証、年金手帳、基礎年金番号通知書など
現況届
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。令和5年6月から受給者の現況を市が公簿などで確認できる場合(例:受給者と児童が同一世帯にいる場合など)に限り、現況届の提出が不要です。なお、市が公簿などでのみ現況が確認できない場合(児童と住民票上別居しているかた、離婚協議中で配偶者と別居されているかたなど)は、これまでと同様に、現況届の提出が必要です。対象となるかたは6月上旬に現況届を送付します。
電子申請の受付について
「子育てワンストップサービス」で、児童手当の手続がインターネットを通じて申請いただけます。
電子申請には、事前準備が必要です。詳しくは、「子育てワンストップサービス」のページをご覧ください。
電子申請が可能な手続一覧
・児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定の請求
・児童手当等の額の改定の請求及び届出
・受給事由消滅の届出
・児童手当等に係る寄附の申出
・児童手当等に係る寄附変更等の申出
・未支払の児童手当等の請求
・児童手当等の現況届
・受給者の申出による学校給食費等の徴収等の申出
・受給者の申出による学校給食費等の徴収等の変更等の申出
・氏名変更/住所変更等の届出
手当の二重支給・過払いにかかる注意事項
子ども一人に対して、手当を二重に支給することはできません。その場合にはご連絡ください。また、二重支給していた場合や、受給資格がないにもかかわらず受給していたことが判明した場合、支給した手当を返還していただきますのでご注意ください。名張市から児童手当を受給されているかたで、公務員になられた場合は、名張市に児童手当の支給事由消滅届を提出してください。
(公務員の場合は勤務する所属庁から受給していただくことになります。)詳しくは、「公務員のかたの児童手当」をご覧ください。
<注意>
1日付で公務員になられたかたは、公務員になった月までが名張市から支給され、同月中に所属庁に申請していただきますと翌月分からは所属庁から支給されます。
児童手当の趣旨にご理解をお願いします
「児童手当」は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援するという趣旨のもと子どもを養育しているかたに支給するものです。手当を受給されたかたには、その趣旨に従って、「児童手当」を用いなければならない責務が法律上定められています。「児童手当」は子どもの健やかな育ちのために、子どもの将来を考え有効に用いていただきますようお願いします。
なお、万一、子どもの育ちに係る費用である学校給食費や保育料などを滞納しながら「児童手当」が子どもの健やかな育ちと関係のない用途に用いられることは、法の趣旨にそぐいません。「手当」の趣旨について十分にご理解をいただきますようお願いいたします。
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