特別児童扶養手当
更新日:2025年2月3日
特別児童扶養手当の目的
身体や精神に障がいのある20歳未満の児童の福祉の増進を図ることを目的に給付されます。
対象者
身体や精神に別に定める基準(詳細は下記の特別児童扶養手当別表)に該当する程度の障がいのある児童を監督・保護している父もしくは母、または父母にかわって児童を養育している方。なお請求者、請求者の配偶者、または扶養義務者(請求者と同居している父母兄弟姉妹など)の前年の所得が限度額以上の場合は、その年度(8月から翌年7月まで)の手当の支給が停止されます。
手当が支給されない場合
- 児童および父もしくは母または養育者が日本国内に住所を有しないとき
- 児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき
- 児童が児童福祉施設等に入所しているとき(母子生活支援施設、通所施設等は除きます。)
支給の内容
支給額(月額)
区分 | 1級 | 2級 |
---|---|---|
手当額 | 56,800円 | 37,830円 |
注:令和7年4月から消費者物価指数の変動により手当額が変更になりました。
支給月
支払日 | 8月11日 | 11月11日 | 4月11日 |
---|---|---|---|
支給期間 | 4月から7月分 | 8月から11月分 | 12月から3月分 |
新規認定請求の手続きの方法
手当を受けるには、新規認定請求の手続を行う必要があります。
新規認定請求に必要な書類
- 請求者と対象児童の戸籍謄本(申請日から1ヶ月以内に発行のもの)
- 特別児童扶養手当認定診断書(用紙は所定の様式で市にあります)※療育手帳または身体障害者手帳をお持ちのかたは手帳の写しを提出することで診断書を省略できる場合があります。
- 請求者・配偶者・対象児童・扶養義務者の個人番号がわかるもの(個人番号カード、番号通知カードなど)
注:上記以外にも、状況によって他の書類が必要となる場合があります。
個人番号の記載が必要な場合の必要書類
個人番号の記載に必要な書類
請求者(受給者)本人がお手続いただく場合と、代理人(請求者(受給者)以外)がお手続いただく場合で必要書類が異なります。
【請求者が来庁される場合】
・請求者の個人番号カード又は本人確認書類と個人番号が確認できる書類
・個人番号がわかるもの(配偶者・児童・扶養義務者)
【代理人が来庁される場合】
・委任状、代理人の本人確認書類、請求者の個人番号が確認できる書類の写し
・個人番号がわかるもの(配偶者・児童・扶養義務者)
委任状(PDF)
委任状記入例(PDF)
【本人確認】次のうち1の場合は1点の提示、2の場合は2点以上の提示が必要です
1.個人番号カード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、官公署から発行・発給された写真の表示がされた書類など
2.公的医療保険の被保険者証、年金手帳または基礎年金番号通知書、児童扶養手当証書など
【個人番号の確認書類】次のうち1点の提示が必要です
1.個人番号カード
2.通知カード
3.個人番号が記載された住民票の写し、住民票記載事項証明書
所得制限について
請求者(受給者)および請求者(受給者)の配偶者・扶養義務者の前年中の所得(1月から7月分の手当については、前々年の所得)が次の限度額以上ある場合はその年度(8月から翌7月分まで)は手当が停止されます。
扶養人数 (税法上の人数) | 請求者(受給者) | 配偶者または扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
以降1人につき | 380,000円加算 | 213,000円加算 |
加算額 | 老人控除対象配偶者・老人扶養親族1人につき 100,000円加算 特定扶養親族1人につき 250,000円加算 |
老人扶養人数(扶養人数と同数の場合は1人を除く)1人につき 60,000円加算 |
受給の留意点
- 受給開始後は、毎年8月12日から9月11日までの間に所得状況届を提出し支給要件の審査を受けることが必要です。
- 「対象児童が児童入所施設等に入所した」「対象児童が、障がいを事由とする公的年金を受けることができる」等の事由により、受給資格が無くなった場合はただちに届け出てください。受給資格が無くなったにもかかわらず受給した手当は全額返還しなければなりません。
注:所得制限や申請方法等、詳しくは子ども家庭室までお問い合わせください。
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