相談事業(総合福祉センターふれあい)
更新日:2020年4月27日
特別定額給付金におけるDVを理由に避難している方への支援について
配偶者からの暴力を理由に避難している方で、事情により令和2年4月27日以前に今お住まいの市区町村に住民票を移すことができない方は、手続きをしていただくと、以下の措置を受けられます。
(1)世帯主でなくとも、同伴者の分を含めて、特別定額給付金の申請を行い、給付金を受け取ることができます。
(2)手続きを行った方とその同伴者分の特別定額給付金は、世帯主(配偶者など)からの申請があっても支給しません。
上記の措置を受けるためには、お住まいの市区町村の窓口へ「申出書」を提出いただく必要があります。(名張市にお住まいの方は、令和2年4月30日までに、福祉子ども部子ども家庭室へ申出書の提出などの手続きが必要です)。
措置を受けられる方は、まずは、名張市福祉子ども部子ども家庭室へお問い合わせください。
問い合わせ先 名張市役所福祉子ども部子ども家庭室(電話63-7594)
※5月1日以降は、名張市役所特別定額給付金窓口(電話63-6053)へお問い合わせください。
<対象となる配偶者からの暴力を理由に避難している方の要件>
次の1~3のいずれかに該当する方
1 配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けていること
2 婦人相談所から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や、配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、市町村等)の
確認書が発行されていること
3 令和2年4月28日以降に住民票が今お住まいの市区町村に移され、住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっていること
<手続きに必要な書類>
1 申出書
2 配偶者からの暴力を理由に避難していることが確認できる書類として、次のいずれかの書類
・婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書や市町村が発行するDV被害申出確認書
・保護命令決定書の謄本又は正本
※同伴者がいる場合は、同伴者についても記載されていることなどが必要です。
※令和2年4月27日以降に今お住まいの市区町村に住民票を移し、住民基本台帳の閲覧制限等の支援措置を受けている方は、その旨を申し
出れば市区町村において確認がとれるため、上記書類は必要ありません。