被災者生活再建支援
更新日:2015年3月20日
被災者生活再建支援法の目的
自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者が経済的等によって自立して生活を再建することが困難な場合は、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して、支援金を支給するための措置を定め、その自立した生活の開始を支援することを目的としています。
対象となる自然災害
自然災害とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象により生じる被害をいいます。
支援金の支給対象
- 住宅が全壊した世帯、あるいは住宅が半壊し、やむなく解体した世帯、災害が継続し、長期にわたり居住不可能な状態が継続することが見込まれる世帯など全壊世帯に準ずる程度の被害を受けたと認められる世帯。
- 居住する住宅が半壊し、構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難であると認められる世帯。
支援金の限度額
支援金の支援限度額は、世帯の年収、世帯主の年齢および複数世帯、単身世帯により違ってきます。
複数世帯 |
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合計300万円 |
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単身世帯 |
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合計225万円 |
注:年収500万円を超える世帯は上記の半額となります。
注:大規模半壊世帯については居住関係経費のみが支給対象となります。
注:大規模半壊世帯については上記の居住関係経費(家賃等を除く)の限度額が2分の1となります。