災害援護資金貸付
更新日:2015年3月20日
台風や地震などの自然災害(災害救助法が適用されるもの)により負傷または住居、家財に被害を受けた被災世帯に対し、生活の立て直しに必要な資金の貸付をしています。
対象災害 | 県内で災害救助法が適用された市町村が1以上ある自然災害 |
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受給者 | 災害により負傷または住居、家財に被害を受けた者 |
貸付限度額 | 350万円(被害状況による貸付設定)![]() |
所得制限 | 市民税における前年の総所得金額により判定 |
利率 | 年3%(据置期間中は無利子) |
措置期間 | 3年(特別の場合5年) |
償還期限 | 10年(据置期間を含む) |
償還方法 | 年賦または半年賦 |