戦傷病者特別援護法による援護
更新日:2015年3月5日
戦傷病者特別保護法は、旧軍人軍属等であった人の公務上の傷病に関して、国家補償の精神に基づき、特に療養の給付等の援護を行うことを目的としています。
県知事が交付する「戦傷病者手帳」を所持し、申請によって次のような援護が受けられます。
戦傷病者手帳の交付
旧軍人・軍属であった人が公務上の傷病により、法律で定められる程度の障害があるため、国の認定を受けたとき、県から戦傷病者手帳の交付が受けられます。
また、既に手帳を所持されている人についても、その障害の程度が重くなったときは、程度の変更を行うことができます。
援護の種類
次のような援護を受けることができます。
療養の給付 | 公務傷病等を治療する場合、指定医療機関で入院または通院治療することができます。 |
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療養手当の支給 | 1年以上の長期入院患者で傷病恩給等を受けていない方に支給されます。 |
葬祭費の支給 | 療養給付を受けている間に、公務傷病が原因で死亡した場合、遺族に支給されます。 |
更正医療の給付 | 日常生活能力や職業能力の回復、向上を目的として。指定医療機関で手術等の治療が受けられます。 |
補装具支給・修理 | 公務傷病により、義肢、義足、盲人安全杖、義眼、補聴器等が必要な場合、支給および 修理が受けられます。 |
国立保養所への収容 | 重度の障害があり必要があると認められる場合、収容することが出来ます。 |
JR鉄道の無賃取扱い | 障害の程度に応じ、一定回数に限り無賃の取り扱いが受けられます。 |
他法および法外の援護の種類(障害の程度に応じ)
- 障害者控除の適用(所得税、相続税、住民税)
- 自動車税、軽自動車税、自動車取得税の減免
- NHK放送受信料の免除
- 航空運賃の割引(介護付きまたは本人のみ)
- 三重交通乗車券の割引
- 駐車禁止規制の適用除外(歩行困難であること)
- 公営住宅への優先入居
- NTT電話番号案内料の無料措置