国債交付後の諸手続
更新日:2015年3月4日
国債の償還金の受領
国債の償還金の受領は、支払期間が到来したら、記名者があらかじめ償還金支払場所として届け出た機関において、あらかじめ印鑑等届出書により届け出てある印鑑を国債の賦札に押し、これと引き換えに償還金を受け取ります。
注:償還金支払場所が郵便局の場合、国債償還金の受取方法を、記名者本人の口座への自動振込にすることができます。(口座振込の手続は償還金支払場所の郵便局です。)
国債の記名者が死亡したとき
国債の記名者が死亡し、残りの賦札があるときには、国債の記名(本券裏面)を変更することによって記名者の相続人(民法上)が引き続き償還金を受け取ることができます。
手続機関
償還金支払場所
(同時に支払場所を変更する場合は新償還金支払場所)
必要書類
記名国債証券記名変更請求書
国債
記名者の除籍抄本
相続人であることが証明できる戸籍謄本
印鑑
注:なお、国債の記名者が戸籍上の氏名を変更したい場合または国債の記名に誤りがあった場合にも、上記と同様の手続で国債の記名を変更することができます。
償還金支払場所を変更したいとき
国債の償還金支払場所を変更したいときは、届出により変更することができます。
手続機関
旧償還金支払場所または新償還金支払場所
必要書類
償還金支払場所変更請求書
国債
印鑑
国債をなくしたとき
国債を滅失または紛失したときは、届出によって再交付されます。
なお、届出に際しては、償還金支払場所において国債の証券番号および残りの賦札枚数をあらかじめ確認した後に手続をしてください。
手続機関
日本銀行の本店、支店、代理店
必要書類
証券(利賦札)
紛失届(手続機関で交付します)
印鑑
国債を汚染・き損したとき
国債を汚染またはき損(汚した・破ったなど)したときは、届出によって再交付されます。
手続機関
日本銀行の本店、支店、代理店
必要書類
汚染き損証券引換請求書(手続機関で交付します。)
国債
印鑑
旧印鑑(印鑑を紛失したために変更する場合は不要です。)
印鑑を変更したいとき
償還金を受け取る際の印鑑を変更したい場合は、届出によって印鑑を変更することができます。
手続機関
日本銀行の本店、支店、代理店または償還金支払場所
必要書類
改印届(手続機関で交付します)
国債
新印鑑
旧印鑑(印鑑を紛失したために変更する場合は不要です。)