戦没者等遺族に対する各種特別給付金および特別弔慰金
更新日:2021年7月1日
戦没者等の妻に対する特別給付金
戦没者等の妻には、生涯の伴侶である夫を先の大戦により失ったことに対する精神的な苦痛や、生計の中心を失ったことに対する経済的困窮に対して、国として特別の慰藉を行うため、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法に基づき特別給付金(記名国債)が支給されます。
戦没者の父母に対する特別給付金
先の大戦によって、すべての子または最後に残された子を亡くした父母およびこれらの父母と同様の立場にある孫を亡くした祖父母について、その最愛の子や孫を国に捧げ、そのために子孫が絶えたといいしれぬ寂寥や孤独感と闘って生きてこなければならなかったという事情を考え、国としてこのような戦没者等の父母および祖父母の精神的痛苦に対して特別の慰藉を行うため、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法に基づき、特別給付金(記名国債)が支給されます。
戦傷病者等の妻に対する特別給付金
戦傷病者等の妻には、生涯の伴侶である夫が先の大戦によって障害を受けたことにより、日常生活上の介助および看護、家庭の維持等のために払ってきた特別の精神的痛苦を考え、国として特別の慰藉を行うため、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法に基づき特別給付金(記名国債)が支給されます
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金は、先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属および準軍属の方々に思いをいたし、その遺族に対して終戦20周年、30周年、40周年、50周年、60周年、70周年という節目の機会をとらえ、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法に基づき支給されます。
受給要件等について
受給要件や支給対象となる遺族、請求期間等については、生活支援室にお問い合わせください。
第十一回特別弔慰金について
令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方又は戦没者の妻や父母等がいない場合に、先順位のご遺族お一人に特別弔慰金が支給されます。
厚生労働省特別弔慰金ホームページ(外部サイトにリンクします)