戦没者等遺族に対する各種特別給付金および特別弔慰金
更新日:2025年5月7日
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)について
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法に基づき、先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、その遺族に対し国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給されるものです。令和7年4月1日(基準日)において、恩給・遺族年金などの受給権がある遺族がいない場合に、残された遺族に対して支給されます。
支給対象者
戦没者等の死亡当時に生まれているご遺族で、次の順番による先順位の遺族お一人様に支給されます。
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子(子の場合は胎児を含む)
3.戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有する等の要件によって、順位が入れ替わります。
4.上記1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥・姪等)
ただし戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面27.5万円(5年償還の記名国債)
請求期間
令和7年4月1日~令和10年3月31日
なお令和7年4月1日時点で名張市在住の前回(第十一回)請求者の方には、特設の受付会場を設置します。
順次案内文を送付しておりますのでお待ちください。
提出書類等について
本人確認書類(マイナンバー・運転免許証など)を持参ください。
代理人手続きの場合は、委任者と代理人の本人確認書類が必要です。
次の請求書類は、申請窓口に備え付けてあります。
・戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
・戦没者等の遺族の現況等についての申立書
・委任状(代理人請求の場合必要)
※現況申立書及び委任状につきましては、下記関連ファイルよりダウンロードしていただけます。
次の戸籍書類は、ご自身で取得の上、窓口にご持参ください。
【1・前回(第十一回)請求者の方】
・令和7年4月1日現在の請求者の戸籍抄本もしくは謄本
【2・初めての請求かつ前回(第十一回)請求者と同順位の方】
上記1の戸籍に加え、
・戦没者等の死亡当時における戦没者等と請求者との続柄を証する戸籍(戦没者等の除籍謄本など)
【初めての請求かつ前回(第十一回)請求者よりも後順位の方】
上記2の戸籍に加え、
・先順位の遺族がいないことを証する戸籍(先順位者の死亡除籍など)
※このほかにも請求者に応じて提出が必要となる書類・戸籍もあります。詳しくは生活支援室まで。
請求場所
名張市役所 生活支援室(1階 6番窓口)
なお前回(第十一回)請求者の方には、303会議室(3階)にて特設窓口を設置しています。
5、6月中の設置を予定しています。
厚生労働省特別弔慰金ホームページ(外部サイトにリンクします)
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