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旧軍人、軍属の恩給制度について

更新日:2017年3月8日

恩給制度とは

恩給制度とは、公務員が相当年限忠実に勤務して退職したとき、公務のためにけがをしたり病気にかかったとき、または、公務のために死亡したときに、国が公務員との特別な関係に基づき、使用者として年金給付等をおこなう国家補償を基本とする制度であり、公務員の退職または死後における公務員またはその遺族の生活の支えとなるものです。

恩給の対象者

今日の恩給制度は、現在の公務員の年金制度である共済制度に移行する前に退職した人およびその遺族だけが対象となっています。
具体的には、一般文官(文官、教職員、警察監獄職員、待遇職員)、旧軍人のほか恩給法には準公務員というものがあり、一定の条件の下に傷病恩給を支給したり、その在職期間を公務員期間に加えて普通恩給の計算の基礎にしています。
なお、恩給法上の特殊な分類として、旧軍属、準用公務員、遺族があります。

恩給の種類

本人に対して給付される普通恩給、傷病恩給(増加恩給、傷病恩給、傷病年金、特例傷病恩給)や、遺族に対して支給される普通扶助料、公務関係扶助料(公務扶助料、増加非公死扶助料、特例扶助料)などがあります。

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福祉子ども部 生活支援室
電話番号:0595-63-7582
ファクス番号:0595-63-4629
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総務省政策統括官(恩給担当) 恩給相談室

〒162-8022 東京都新宿区若松町19-1

電話:03-5273-1400

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