最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について
更新日:2026年8月3日
平成25(2013)年に国が行った生活扶助基準の引き下げをめぐる訴訟において、令和7(2025)年6月の最高裁判決で、国に「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」ことが指摘されました。
この判決を受け、国が当時の受給者の方に対し、引き下げられた差額分の一部を追加給付する方針を決定したため、名張市においても、厚生労働省からの通知等に基づき、該当する受給者の方々に追加給付を行います。
追加給付に関する制度概要は下記をご覧ください。
【厚生労働省HP】平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について (外部サイトにリンク)
【厚生労働省HP】最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター (外部サイトにリンク)
最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について
1.対象世帯
- 平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月までに生活保護を受給したことがある全ての世帯。
上記のほか、平成30(2018)年10月から令和8(2026)年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定されていた世帯なども対象になります。
・現在、生活保護を受給していなくても、要件を満たす場合は追加給付の対象となります。
・受給期間や加算の有無などにより、追加給付額が発生しない場合があります。
・亡くなられた方は追加給付の対象外です。
2.追加給付額
- 生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額になります。
・生活保護の受給期間が短い世帯や、平成30(2018)年10月以降に生活保護を受給し始めた世帯では、追加給付額が0円~数百円程度になる場合があり、
ご自身が負担される申出にかかる諸費用よりも少ない額になる場合があります。
3.手続方法
- 令和8年6月30日時点で名張市で生活保護を受給中の世帯
- 現在、名張市で生活保護受給中の世帯で過去に名張市で生活保護を受給したことがある世帯
- 過去に名張市で生活保護を受給したことがある世帯で、現在、名張市で生活保護を受給していない世帯
以下の方法により、申出受付期間内に手続きをしてください。
※名張市外で生活保護を受給していた期間がある場合は、当時受給していた福祉事務所にお問合せください。
【1】申出書類の配布方法
A.電話で請求
名張市役所福祉子ども部生活支援室(電話番号:0595-63-7582)へ電話でお申し出ください。
順次、申出書類一式を郵送させていただきます。
B.ホームページからダウンロード
以下のリンクよりダウンロードしてください。
申出書(最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付)
委任状(最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付)
C.窓口で受取(令和8年8月3日から)
名張市役所福祉子ども部生活支援室で配布します。
【2】申出受付期間
令和8年8月3日(月曜日)から令和9年7月31日(土曜日)【消印有効】
【3】手続方法
名張市で生活保護を受給していた当時の世帯主(保護廃止時点)を申出者として、申出書並びに以下の必須書類等を郵送により提出してください。なお、
当時の世帯主が死亡している場合は、当時の世帯主に準ずる方が申出者となります。
A.必須書類(同意書以外はコピーを提出)
・申出者の顔写真付きの本人確認書類
例:マイナンバーカード【表面(番号の記載がない面)】、運転免許証、在留カード、障害者手帳、パスポートなど
・全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書)
※現在、他の福祉事務所で保護受給中の場合は、戸籍謄本に代えて保護受給証明書によることも可能です。
ただし、保護受給証明書で過去の世帯員の存否確認ができない場合は、その者の存否確認ができる戸籍謄本が必要になります。
※外国籍の場合は、全世帯員の住民票の写しを添付してください。
なお、現在、他の福祉事務所で保護受給中の場合は、住民票の写しに代えて保護受給証明書によることも可能です。
※当時の姓が現在の姓と異なる場合は、併せて当時の姓が記載された戸籍謄本を添付してください。
※離婚等によって、当時の世帯員が申出者の戸籍から除籍となっている場合、申出者において戸籍の第三者請求により、除籍となった世帯員の
現在の戸籍謄本を請求することができます。
※いずれもは発行から3カ月以内の書類を添付してください。
・振込先口座(申出書本人名義の口座に限る)の情報が確認できる書類
例:振込先口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カタカナ表記)がわかる通帳の見開きページ、キャッシュカード、WEB通帳の画面など
・同意書(追加給付に当たって必要な調査に係る同意書)
B.必要に応じて提出が必要な書類(コピーを提出)
・加算等の申出で必要とされる資料
・代理人による申出を行う場合は、委任状、代理人の本人確認書類、本人との関係を証する書類
4.支給方法
申出書類が到着後、順次審査を行います。
審査の結果、支給対象であった場合は、申出書記載の振込口座へ振込します。
支給額、支給日等は、審査完了後にお送りする支給決定通知書にてご確認ください。
なお、審査の結果、支給対象外であった場合は、不支給決定書をお送りします。
問い合わせ先について
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)
電話番号(フリーダイヤル):0120‐179‐445
受付時間:9時00分~17時00分(平日のみ)
【参考】最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター (外部サイトにリンク)
名張市役所福祉子ども部生活支援室
場 所:名張市役所 1階
電話番号:0595‐63‐7582
受付時間:9時00分~16時30分(平日のみ)
※個人情報保護のため、お電話で、当時の保護受給状況や受給内容のお問合せにはお答えできません。ご了承ください。
※窓口相談は事前予約制です。ご予約は上記電話番号で承っております。なお、予約変更・キャンセルをされる場合は必ずご連絡ください。
その他
”振り込め詐欺” や ”個人情報の搾取” にご注意ください!
名張市や国などが、追加給付のために、下記のことを行うことは絶対にありません!
・現金自動代払機(ATM)の操作をお願いすること。
・受給にあたり、手数料の振込みを求めること。
・キャッシュカードの暗証番号を伺うこと。
・ショートメッセージやメールを送り、URLをクリックして申出手続きを求めること。

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