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「部落差別の解消の推進に関する法律」(部落差別解消推進法)が施行されました

更新日:2018年1月12日

 現在でも、同和地区の出身であることを理由として、差別発言などを受けるといった「部落差別」が存在します。
最近では、インターネット上で差別を助長するような悪質な書き込みがなされるといった差別事象も発生しています。

 こうした中で、2016年(平成28年)12月16日に「部落差別の解消の推進に関する法律」(部落差別解消推進法)が施行されました。

 この法律は、
 「現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、
  全ての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、部落差別は許されないものであるとの認識の下に
  これを解消することが重要な課題である」
 としています。

 


一人ひとりが違いを認め合い、お互いの人権を尊重しあえる明るく住みよい社会を築いていきましょう。

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電話番号:0595-63-7909(人権啓発)・ 0595-63-7523(同和対策)・ 0595-63-7559(男女共同参画)
ファクス番号:0595-63-4677
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