男女共同参画にかかる相談事業・苦情
更新日:2024年7月12日
ひとりで抱え込まずに、ご相談ください
一人で問題を抱え込んで悩んでいると
ますますつらく苦しくなってしまいます。
だれかに相談してみることで
一人では気づくことができなかった
解決方法が見つかるかもしれません。
一人で悩まずご相談ください。
相談内容の秘密は固く守られます。
【関連リンク(別ウィンドウが開きます)】
・三重県女性相談所
・三重県男女共同参画センター「フレンテみえ」
・法務省「女性の人権ホットライン」
・法テラス「離婚・DV・恋愛トラブルに関するよくある相談」
「名張市男女共同参画センター」での性別に応じた相談や法律相談、心の健康を保つための相談事業
名張市男女共同参画センターでは、性別に応じた相談や法律相談、心の健康を保つための相談事業を行っています。
秘密は厳守します。安心してご相談ください。
【関連リンク(別ウィンドウが開きます)】
名張市男女共同参画センター「相談日程」
女性のための相談 (予約優先・電話相談可)
女性に関するさまざまな相談に応じます。
女性DV相談は、下記の「総合福祉センターふれあい」の女性相談室へご相談ください。
- 日程
毎週水曜日 午前9時から正午まで
金曜日 午後1時から午後4時まで
※相談日が祝日の場合は休みになります。 - 予約受付 電話番号:0595-63-5336
女性弁護士による法律相談 (要予約・面談)
「離婚後の年金はどうなる?」「離婚で慰謝料を請求できる?」「セクハラを受けた」といった相談に女性弁護士が応じます(女性対象)。相談は30分以内となりますので、事前に「女性のための相談」で悩みを整理しておくことをお勧めします。
- 日程 ※要予約
毎月第1金曜日 午前10時から午後2時まで - 予約受付 電話番号:0595-63-5336
男性のための相談 (予約優先・電話相談)
人間関係だけでなく、生き方についてなど何でも結構です。男性の相談員が相談に応じます。
- 日程
毎月第2木曜日 午後5時から午後7時まで - 予約受付 電話番号:0595-63-5336
※令和6年7月は、相談員の都合により18日の実施となります。
メンタルヘルス相談 (要予約・面談)
「仕事がうまくいかない」「職場の人間関係に悩んでいる」などといった相談に、シニア産業カウンセラー・キャリアコンサルタントの資格を持つ男性相談員が応じます。
- 日程 ※要予約
毎月第3木曜日 午前10時から正午まで
毎月第4火曜日 午後1時から午後4時まで - 予約受付 電話番号:0595-63-5336
「総合福祉センターふれあい」の女性相談室
配偶者等からの暴力(DV)に関する相談 (電話・面談)
配偶者等からの暴力(DV)について女性相談員が相談をお受けします。相談は無料です。秘密は厳守します。ひとりで悩まずに、お電話をください。なお女性相談は、男女共同参画センターでもお受けしています。
- 相談日 平日 午前8時30分から午後5時15分
- 場所 総合福祉センターふれあい
- 相談方法 電話および面談
ひとりで悩まず、まずはお気軽にお電話ください。
電話番号:0595-63-2517 (総合福祉センターふれあい内女性相談室)です。
性別による差別などの相談・苦情処理制度
名張市では、市民一人ひとりが互いを大切にし、男女が共に輝くまちを目指して男女共同参画の推進に関する取組みを総合的かつ計画的に進めるため、「名張市男女共同参画推進条例」を平成18年4月1日に施行しました。
この条例に基づき、男女共同参画の推進を阻害する要因による人権侵害および市が実施する施策などについての相談や苦情に対応する制度があります。
- 相談
性別による差別的な扱いやセクシュアル・ハラスメント、ドメスティック・バイオレンスを受けたとき - 苦情
市の男女共同参画への取り組みや推進に影響があると思われることについて意見や要望があるとき - 相談・苦情申出書を人権・男女共同参画推進室へ提出
- 対応
被害者の保護や救済を優先として、関係機関と連携し、解決に向けた適切な対応をします。
必要に応じて、男女共同参画専門員による調査を行い、専門員の調査結果や意見を聴き、関係者への改善のための是正の指示や要望等問題解決に向けた対応をします。
相談は無料です。
プライバシーは厳守します。
申し出方法
下記の相談・苦情申出書(様式第2号)に必要事項を記載の上、人権・男女共同参画推進室(市役所4階)に提出してください。
【関連ファイル】
相談・苦情申出書(PDF:20 KB)
男女共同参画専門員
申出のあった相談や苦情を中立・公正な立場により処理するため、専門的な知識を有する男女各一人を委嘱しています。
- 大塚 耕二(おおつか こうじ) 弁護士
- 細見 三英子(ほそみ みえこ) ジャーナリスト
すべての申出が対象ですか?
次に該当する事項については、この制度の対象となりません。
- 判決、裁決等により確定した事項
- 裁判所において係争中または行政庁において不服申し立ての審理中の事項
- 雇用の分野における男女の均等な機会および待遇の確保等に関する法律第12条に規定する紛争の解決の援助の対象となる事項
- 議会に請願または陳情を行っている事項
- 監査委員に住民監査請求を行っている事項
- 条例および名張市男女共同参画推進条例施行規則の規定に基づく専門員の行為に関する事項
- 前記に掲げるもののほか、処理することが適当でないと認められる事項
このページに関する問い合わせ先
名張市 地域環境部 人権・男女共同参画推進室
電話番号:0595-63-7559(男女共同参画担当)
名張市男女共同参画センター
名張市希央台5番町19番地(Navarie内)
電話 0595-63-5336
<総合福祉センター「ふれあい」女性相談室について>
名張市福祉子ども部 子ども家庭室
電話番号:0595-63-7594