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野焼きは法律で禁止されています!

更新日:2022年10月7日

野焼きとは

野焼きとは、農地や空き地など、野外で家庭ごみや事業系ごみを燃やすことです。

野焼きは、その煙や悪臭により、近隣住民とのトラブルや生活環境の悪化をまねくだけでなく、ダイオキシン類などの有害物質を発生させ、人の健康に悪影響を及ぼします。また、火災や大気汚染の原因の一つとなることから「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」第16条の2により、原則として禁止されています。

ドラム缶焼却・ブロック積み焼却、穴を掘ってのごみ焼却も、野焼きです。

罰則

廃棄物の焼却禁止に違反した場合、
 5年以下の懲役、若しくは1,000万円以下の罰金、又はその併科に処せられます。
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第25条)

野焼きの禁止の例外

次に挙げる場合は、野焼きの例外となります。

1.国又は地方公共団体がその施設管理を行うために必要な廃棄物の焼却 
 例) 河川管理者等が河川の管理を行うために伐採した草木の焼却
2.震災、風水害・火災・凍霜害その他の災害予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
 例) 災害時の救急対応、火災予防訓練等
3.風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
 例) どんど焼き、しめ縄、門松を焼却する地域行事等
4.農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物焼却
 例) 農業者が行う稲わらや草刈りの焼却
5.たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
 例) たき火・キャンプファイヤー等


例外となる焼却でも、十分な注意と周辺への配慮をお願いします

1.農業等に伴う野焼きは、近くの住宅等への配慮をお願いします。
2.農業等に伴う野焼きは、風向きなどを十分考慮してください。
3.野焼きでは、家庭ごみや農業資材(畔シート等)は、焼却しないでください。
4.飛び火等により火災につながらないよう、十分な安全対策をお願いします。

周辺の皆様へのお願い

農業や風俗慣習等の野焼きは、法律により禁止の例外と認められていますので、ご理解をよろしくお願いします。

このページに関する問い合わせ先

地域環境部 環境対策室
電話番号:0595-63-7492(環境保全)・ 0595-63-7496(ごみゼロ推進)
ファクス番号:0595-63-4677
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