ノラ猫の被害対策について
更新日:2016年8月25日
ノラ猫の対策方法
「自分の家でフンをされて困る」、「家庭菜園をあらされて困る」といった、ノラ猫による被害の相談が寄せられます。
ノラ猫を自分の家や畑に近づけない方法としては、
- 水の入ったペットボトルを置く
- 猫の嫌がる臭いを出す忌避剤を撒く
- プラスチック製の棘状のものを敷き詰める
など、色々な例がありますが、いずれも長期的な効果は期待できず、いくつもの方法を何度も繰り返す必要があるといわれています。
また、間違った方法の対策をすると、火災の発生や他の人・動植物への被害が発生することもあります。
ノラ猫対策に「特効薬」はありません
地域猫活動
ノラ猫対策のひとつとして、「地域猫活動」と言うものがあります。
これは、地域住民・動物愛護団体が中心となって、ノラ猫による被害を減らそうとする取り組みのひとつです。
動物愛護団体が、捕獲した猫に、不妊・去勢手術をした後、地域へ返還し、地域住民がその猫を温かく見守ることで、将来的に殺処分を行わずにノラ猫の数を減らすことができると言われています。
地域に返った猫の世話は動物愛護団体が中心になって行いますが、動物愛護団体だけでは限度がありますので、地域の方が「地域猫活動」を理解し、協力していただくことで、より、動物愛護の精神が定着すると考えます。
これらは、Trap(捕獲)、Neuter(不妊手術)、Return(返還)の頭文字を取って、TNR活動とも呼ばれています。
殺傷行為は絶対ダメ!
ノラ猫の被害で困っているからと言って、みだりに殺傷・虐待をすることは「動物の愛護および管理に関する法律」第2条により禁止されています。ノラ猫を捕まえて傷つけたり殺したりすることはもちろん、いたずらにノラ猫へ苦痛を与えることもいけません。また、ノラ猫だけでなく飼い猫や他の動物に対しても、みだりな殺傷などは法律違反となります。
- みだりに殺し、または傷つけた者 2年以下の懲役、または200万円以下の罰金
- みだりに給餌または給水をやめて衰弱させるなどといった虐待を行った者 100万円以下の罰金
- 愛護動物(猫、犬、いえうさぎ、牛、馬など)を遺棄した者 100万円以下の罰金
「毒団子」など置くことは、ノラ猫への殺傷行為に当たるだけでなく、飼い猫や飼い犬が食べるおそれがあることから、迷惑をかけていない動物にも危害を与える可能性がありますので、絶対にやめてください。
さくら耳猫について
不妊・去勢手術を受けた地域猫の中には、耳先がV字型にカットされているものがおり、その形状から「さくら猫」とも呼ばれています。
「さくら猫」を見かけたら温かく見守っていただくとともに、彼らを見守る獣医師や動物愛護団体、それに協力してくれる地域の方たちがいることも思い出してください。
「さくら猫」は動物の殺処分ゼロを目指して、公益財団法人どうぶつ基金が中心となって活動している取り組みです。
公益財団法人どうぶつ基金とは、動物の適正な飼育法の指導・動物愛護思想の普及等を行い、環境衛生の向上と思いやりのある地域社会の構築とに寄与することを目的とし、各種事業を行う団体です。
名張市では、ノラ猫の不妊事業の取り組みとして、平成25年度に10頭分の不妊去勢手術費全額を負担していただきました。公益財団法人どうぶつ基金に寄付をしていただいた皆様に心より感謝申し上げます。
関連リンク
- 公益財団法人どうぶつ基金(外部サイトにリンクします)