飼い犬の登録について
更新日:2023年2月16日
犬の登録は生涯に1回です。必ず登録してください。
狂犬病予防法により、生後91日以上の飼い犬は、登録が義務づけられています。下記の方法にて登録手続きを行ってください。また、登録時に、鑑札(犬型)を交付しますので、狂犬病予防注射済票とともに飼い犬の首輪等に着けておいてください。
登録手続き
下記にて手続きを行うことができます。・環境対策室
・集合注射会場(毎年4月頃実施)
・市内動物病院および伊賀市の一部の動物病院
※登録申請書は関連ファイル「犬登録申請書」をご利用ください。
※登録手続きを行うことができる動物病院につきましては、関連ファイル「市が業務委託をしている動物病院一覧」をご覧ください。
登録手数料
一頭につき3,000円登録された犬について異動があったとき
次の場合は30日以内に届け出てください。・飼い犬が死亡したとき
・飼い犬の所在地、飼い主の氏名または住所に変更があったとき
・飼い主が変わったとき
申請書は添付資料「犬の死亡又は登録事項の変更届出書」をご利用ください。
※マイクロチップを登録している場合は、マイクロチップの情報も併せて変更してください。
飼い犬が死亡したとき
申請書に必要事項をご記入の上、届け出てください。
下記のURLからも届出ができます。
https://logoform.jp/form/Ueta/226641
変更手続き
●市外から名張市へ転入した場合
転入前の市町村で交付を受けた犬鑑札等登録内容のわかるものを持参してください。
●名張市から市外へ転出した場合
名張市で交付した犬鑑札を持参して、転出先の市町村にて手続きをお願いします。
●飼い主が変更した場合
新しい飼い主が以前の市町村で交付を受けた犬鑑札等登録内容のわかるものを持参してください。
首輪には鑑札を着けてください
狂犬病予防法では、犬の飼い主は犬に鑑札と狂犬病予防注射済票を着けておかなければならないとされています。
犬が迷子として保護された時に、鑑札や狂犬病予防注射済票、マイクロチップが着いていると、飼い主のところへ帰りやすくなります。
また猫などには、首輪を着けて飼い主の名前・電話番号などの連絡先を明記すると、もしもの時は、より帰りやすくなります。
大事なペットを守るためにも、飼い主を明示をしましょう。
※現在の迷い犬情報につきましては、トップページ>くらし>環境・ペット>ペット>「迷い犬の情報」もしくは「公益財団法人三重県動物管理事務所のホームページ内の迷子犬情報」をご確認ください
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