市庁舎駐車場 電気自動車用急速充電器
更新日:2025年12月12日
快適環境プランに定める温室効果ガス対策として、電気自動車等の次世代自動車の
普及促進と加速化を図るため、市庁舎駐車場へ電気自動車用急速充電器を整備し、
運用してまいりましたが、このたび、その更新を行い、令和7年12月12日より新充電器の運用が
開始しました。ぜひ日常的な充電スポットして、多くの方にご利用いただければ幸いです。
なお、この充電器は株式会社e-Mobility Powerの加盟充電器です。
利用時間
7:00~22:00 年中無休
※ 点検等で使用できない場合があります。その際は事前にお知らせします。
利用方法
専用の会員カードか、スマートフォンとクレジットカードをご使用になることで利用できます。
株式会社e-Mobility Powerのサービス情報については、下記の関連リンク先をご参照ください。
〇 Q&A e-Mobility Power会員にならなくても(充電サービスカードを持っていなくても)充電器を利用できますか。
https://faq.e-mobipower.co.jp/faq/show/484?back=front%2Fcategory%3Ashow&category_id=75&page=1&site_domain=default&sort=sort_access&sort_order=desc
〇 ビジター利用(ビジター充電)の方法を教えてください。
https://faq.e-mobipower.co.jp/faq/show/680?back=front%2Fcategory%3Ashow&category_id=75&page=1&site_domain=default&sort=sort_access&sort_order=desc
注意事項
1.ご利用にあたっては、充電器本体に記載されているご利用ガイド等を参照ください。
2.充電器を利用できる車両は、有効な自動車検査証を備えている電気自動車です。
3.次に掲げることは禁止行為です。これらの行為を行った場合は、利用の中止や制限をさせていただきます。
- 電気自動車の充電以外の目的で充電器を利用すること
- 指定された充電スペースの枠外に電気自動車を駐車して充電器を利用すること
- 他の自動車の駐車および通行を妨げること
- 充電スペースに駐車中、他の自動車を損傷するおそれのある行為をすること
- 充電完了後、充電スペースに駐車し続けること
- その他、充電器の利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること
4.利用者が、故意または過失により充電器の設備を汚損、毀損したときは、現状に復していただくか損害を賠償していただきます。
5.充電器は利用者の自己責任により利用していただきます。充電中の事故・破損・盗難等については、市および株式会社e-Mobility Powerは一切の責任を負いかねます。
関連リンク
- (株)e-Mobility Power(外部サイトにリンクします)

