名張市オオサンショウウオ属防除実施計画の策定について
更新日:2024年8月14日
令和6年7月1日施行の「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」により、
「オオサンショウウオ属に属する種のうちオオサンショウウオ以外の種」及び「オオサンショウウオ属に属する種と
オオサンショウウオ属に属する他の種の交雑により生じた生物」が特定外来生物に指定されました。
このことに伴い、本市では特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の規定による防除を計画的に実施するため、
「名張市オオサンショウウオ属防除実施計画」を策定しました。
- 防除を行う区域:市内全域
- 防除を行う期間:確認日から令和16年6月30日
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環境対策室へ捕獲従事者の届出を行うことにより、捕獲従事者者台帳へ登録します。
河川工事における保護調査又は生息状況調査等で捕獲が必要な場合には、従前から、文化財保護法第125 条第1 項の規定により
「特別天然記念物オオサンショウウオに係る現状変更等許可」を受ける必要がありますが、本計画に基づく防除のための
捕獲をする際は「名張市オオサンショウウオ属防除実施計画」に定める捕獲従事者台帳への登録も併せて必要となります。
本計画に定める事項を遵守する旨を捕獲従事者届出書(別記様式1)により届け出た場合、
届出者の情報は捕獲従事者として「捕獲従事者台帳」に登録して管理します。
また、防除を行う場合には、環境省発行の確認証(又はその写し)を携帯して活動を行ってください。
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