事業所から排出される廃蛍光灯等の取扱いについて
更新日:2021年3月19日
事業所から排出される廃蛍光灯等の取扱いについて
水銀の適正管理と排出量の削減を目指す国際的な動きを受けて、廃棄物処理法が一部改正されたことにより、廃蛍光灯や廃電池などの水銀使用製品廃棄物は、例外なく産業廃棄物処分業者へ引き渡すことが必要となりました。
水銀使用製品廃棄物を排出する際には、産業廃棄物処理業者との契約及び産業廃棄物管理票(マニフェスト)の発行手続きが必要となります。
地域の資源ステーションに事業所から出た蛍光灯を捨てないでください。
最近、地域の資源ステーションに事業所から出たと思われる蛍光灯が、頻繁に出されています。明らかに事業所から出たと思われるものについては、警告シールを貼り、回収はしません。地域の資源ステーションは、家庭から出る資源ごみを出す場所です。排出された事業者については、一旦持ち帰り、産業廃棄物として適切に処分するようお願いします。
なお、そのまま放置された場合は、悪質な事案とみなし、産業廃棄物の不法投棄として警察への通報等厳正に対処することにもなりますので、十分ご注意ください。