事業系一般廃棄物は、ごみステーションに排出しないでください!
更新日:令和6年4月1日
事業を伴って発生する廃棄物のうち「産業廃棄物」に該当しないものは、「事業系一般廃棄物」に分類されます。
「事業系一般廃棄物」は、伊賀南部クリーンセンターへ直接搬入するか、名張市の「一般廃棄物収集運搬許可業者」をご利用ください。
<伊賀南部クリーンセンター>
所 在 地 伊賀市奥鹿野1990(☎53-1120)
受付日時 月曜日~金曜日(祝日除く)
午前8時30分~正午、午後1時~午後4時30分
事業系廃棄物について
廃棄物(ごみ)とは、占有者が不要となり、かつ他人に有価物として譲渡ができない固形状又は液状の物を言います。廃棄物には家庭から発生する家庭ごみと事業活動に伴って発生する事業系廃棄物があります。さらに、事業系廃棄物は、産業廃棄物とそれ以外の事業系一般廃棄物に区分されます。事業者の責務(廃棄物処理法で規定)
廃棄物処理法第3条に以下のとおり定められています。
1.事業者は事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。 <自己処理責任> したがって、事業系廃棄物を家庭ごみステーションに排出することはできません。 2.事業者はその事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。 <4R推進> 3.事業者は、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。 <国・自治体の施策への協力> |
産業廃棄物の種類
産業廃棄物は20種類ありますが、業種に関係なく該当するものと、そうでないものとがあります。なお、下表の種類に※のついてあるものについて、特に有害性等があるものについては、特別管理産業廃棄物となります。
1.全業種に該当するもの
種類 | 具体例 |
燃えがら※ | 石炭がら、焼却残灰、炉内残さ(集塵施設は除く) |
汚泥※ | 工場排水処理後や製造工程で生じた泥状物、建設汚泥、浄水汚泥、下水道汚泥 |
廃油※ | 鉱物油、動植物性油脂、廃溶剤、廃タールピッチ |
廃酸※ | 廃硫酸、廃塩酸、廃フッ素、廃酢酸、写真漂白廃液 |
廃アルカリ※ | ソーダ廃液、アンモニア廃液、金属石鹸廃液、写真現像廃液 |
廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成繊維くず、廃タイヤ、廃塗料かす等固形状及び液状の合成高分子系化合物 |
ゴムくず | 天然ゴムくず |
金属くず | 鉄くず、鉛管くず、トタンくず |
ガラス・コンクリート・ 陶磁器くず |
板ガラスくず、土器・陶器・磁器くず、廃レンガくず、製造工程で生じたコンクリートくず、廃石膏ボード |
鉱さい※ | 高炉、転炉、電気炉、溶融炉スラグ、鋳物廃砂、不良鉱石 |
がれき類 | 工作物の新築・改築・除去によって生じたコンクリート・レンガ・アスファルト破片 |
ばいじん※ | 大気汚染防止法ばい煙発生施設、ダイオキシン特措法特定施設、産業廃棄物焼却施設集塵施設で捕集したもの |
2.特定の業種や事業活動に限定されるもの
種類 | 具体例 |
紙くず | 1.建設業(工作物の新築、改築又は除去で生じたものに限る) 2.パルプ又は紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業 3.PCBが塗布され、又は染みこんだもの |
木くず | 1.建設業(工作物の新築、改築又は除去で生じたものに限る)に係るもの 2.パルプ製造業、輸入木材卸売業、物品賃貸業に係るもの 3.貨物流通に使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む) 4.PCBが塗布され、又は染みこんだもの |
繊維くず | 1.建設業(工作物の新築、改築又は除去で生じたものに限る)に係るもの 2.繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)に係る天然繊維くず 3.PCBが塗布され、又は染みこんだもの |
動植物性残さ | 食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物 |
動物系固形不要物 | と畜場で処理した獣畜及び食鳥処理場で処理した食鳥 |
家畜のふん尿 | 畜産農業から排出される牛、豚、鶏、めん羊等のふん尿 |
家畜の死体 | 畜産農業(牛、豚、鶏、めん羊等)から排出される死体 |
3.上記の全ての産業廃棄物に係るもの
上記の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの (例)有害廃棄物のコンクリート固化物 |
4.特別管理産業廃棄物
産業廃棄物の中でも特に、爆発性、毒性、感染性その他人の健康又は生活環境に被害を及ぼす恐れのある性状を有するものは、特別管理産業廃棄物として区分されています。種類 | 具体例 | |
廃油 | 揮発油類、灯油類、軽油類(難燃性のタールピッチ類等を除く) | |
廃酸 | 著しい腐食性を有するpH2.0以下の廃酸 | |
廃アルカリ | 著しい腐食性を有するpH12.5以上の廃アルカリ | |
感染性産業廃棄物 | 医療機関等から排出される産業廃棄物であって、感染性病原体が含まれもしくは付着しているおそれのあるもの | |
特 定 有 害 産 業 廃 棄 物 |
廃PCB等 | 廃PCB及びPCBを含む廃油 |
PCB汚染物 | PCBが染みこんだ汚泥、PCBが塗布され、又は染みこんだ紙くず、PCBが染みこんだ木くずもしくは繊維くず、PCBが付着し、又は封入されたプラスチック類もしくは金属くず、PCBが付着した陶磁器くずもしくはがれき類 | |
PCB処理物 | 廃PCB等又はPCB汚染物を処分するために処理したものでPCBを含むもの★ | |
廃水銀等 | 1.特定の施設において生じた廃水銀等* 2.水銀もしくはその化合物が含まれている産業廃棄物又は水銀使用製品が産業廃棄物となったものから回収した廃水銀 |
|
指定下水汚泥 | 下水道法施行令第13条の4の規定により指定された汚泥★ | |
鉱さい | 重金属等を一定濃度を超えて含むもの★ | |
廃石綿等 | 石綿建材除去事業に係るもの又は大気汚染防止法の特定粉じん発生施設が設置されている事業場から生じたもので飛散するおそれのあるもの | |
燃え殻 | 重金属等、ダイオキシン類を一定濃度を超えて含むもの★ | |
ばいじん | 重金属等、1,4-ジオキサン、ダイオキシン類を一定濃度を超えて含むもの★ | |
廃油 | 有機塩素化合物等、1,4-ジオキサンを含むもの★ | |
汚泥、廃酸又は廃アルカリ | 重金属等、PCB、有機塩素化合物等、農薬等、1,4-ジオキサン、ダイオキシン類を一定濃度を超えて含むもの★ |
(備考)1.これらの廃棄物を処分するために処理したものも特別管理廃棄物の対象
2.*印:排出元の施設限定あり
3.★印:廃棄物処理法施行規則及び金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令
(判定基準省令)に定める基準参照
事業系一般廃棄物の種類
事業活動に伴い発生した廃棄物のうち、産業廃棄物以外が事業系一般廃棄物です。ごみ袋は、透明又は黒以外の半透明のごみ袋を使用してください。容器については中身を使い切ってから捨ててください。種類 | 具体例 |
燃やすごみ | 生ごみ、紙くず、草木類※(産業廃棄物以外)、可燃性の家具、容器包装プラスチック(個人消費※に限定)、白色食品トレイ(個人消費※に限定) |
燃やさないごみ (個人消費※に限定) |
われもの、DVD、文房具(ペン・ファイル等)、カーペット、不燃性の家具 |
小型家電 (個人消費※に限定) |
家電製品(家電リサイクル法対象電化製品、パソコンを除く) |
びん類(個人消費※に限定) | 飲料びん、調味料びん、化粧びん |
缶類(個人消費※に限定) | 食料品缶(アルミ缶、スチール缶) |
ペットボトル (個人消費※に限定) |
飲料用ペットボトル(容器に表示の識別マークで確認) |
繊維類 (個人消費※に限定) |
古布、古着、畳 |
古紙類 |
1)新聞・チラシ 2)雑誌・ざつ紙 3)ダンボール 4)紙パック(内側がアルミは対象外)に各々分ける |
※草木類:名張市一般廃棄物再生利用業者に処理を依頼してください。
事業系廃棄物の処分方法
事業系廃棄物の処分については、自ら適正に処理する方法<自己処理>、自ら直接ごみ処理施設に持ち込む方法<直接持込>、または収集運搬許可業者に委託して処分する方法<処理委託>があります。
自己処理の場合
法令に従い適正な方法で処理する必要があります。直接持込の場合
1)産業廃棄物・・・・・・三重県伊賀地域防災総合事務所環境室 にお問い合わせください。2)事業系一般廃棄物・・・種類ごとに分別(上記「事業系一般廃棄物の種類」を参照)の上、伊賀南部クリー
ンセンター に直接持ち込んでください。資源となる紙類、繊維類やびん類など
は、燃やすごみや燃やさないごみに混ぜずに種類ごとに分けていただき、資源化に
ご協力ください。草木類は、名張市「一般廃棄物再生利用業者」にお問い合わせく
ださい。
関連リンク
- 事業系廃棄物の施設への搬入について(外部サイトにリンクします)
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