国民年金保険料の育児免除制度について
更新日:2026年10月1日
子を養育する国民年金第1号被保険者(自営業者等)について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付が免除される制度が、令和8年(2026年)10月から始まりました。
子を育てている方(実父母・養父母)は、届出をすることで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。
納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。
・子と身分(親子)関係が継続していること
・子と同一住所であること
※法律上の親子関係がある子(実子及び養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子及び養子縁組里親に委託されている要保護児童も該当します。
産前産後免除期間を有する場合は、産前産後免除期間に引き続く9か月間。
(令和8年10月より前から子を養育している場合は、令和8年10月から子が1歳になる誕生日の前月まで)
実父または養父母の場合
子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月まで
※育児免除期間の保険料をすでに納付している場合は、還付(又は充当)されます。
※国民年金保険料免除(法定免除を含む)・納付猶予・学生納付特例がすでに承認されている場合でも届出が必要です。
・被保険者のマイナンバー又は基礎年金番号が確認できるもの及び子のマイナンバーが確認できるもの
・本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
※年金事務所への郵送、またはマイナポータルによる電子申請も可能です。
子を育てている方(実父母・養父母)は、届出をすることで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。
納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
対象となる方
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。
・子と身分(親子)関係が継続していること
・子と同一住所であること
※法律上の親子関係がある子(実子及び養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子及び養子縁組里親に委託されている要保護児童も該当します。
免除期間
実母の場合産前産後免除期間を有する場合は、産前産後免除期間に引き続く9か月間。
(令和8年10月より前から子を養育している場合は、令和8年10月から子が1歳になる誕生日の前月まで)
実父または養父母の場合
子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月まで
※育児免除期間の保険料をすでに納付している場合は、還付(又は充当)されます。
※国民年金保険料免除(法定免除を含む)・納付猶予・学生納付特例がすでに承認されている場合でも届出が必要です。
手続きについて
以下のものを持参の上、市役所1階保険年金室までお越しください。・被保険者のマイナンバー又は基礎年金番号が確認できるもの及び子のマイナンバーが確認できるもの
・本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
※年金事務所への郵送、またはマイナポータルによる電子申請も可能です。
関連リンク
- 日本年金機構ホームページ育児免除制度(外部サイトにリンクします)

