国民年金保険料の納付が困難なときは
更新日:2023年3月27日
免除・納付猶予・学生納付特例とは
国民年金には経済的に保険料を納めるのが困難なかたなどのために、「保険料免除・猶予」と「学生納付特例」の制度があります。
納付期限から2年を経過していない期間についても、免除申請ができます。
(1)全額・一部免除制度
学生以外のかたで、国民年金保険料の納付が困難な場合は、本人、配偶者、世帯主の所得が政令で定められた条件に該当すれば、全額免除、一部免除(4分の3、半額、4分の1)が認められます。
全額免除および一部免除の承認期間は、当年7月から翌年6月までです。
注:ただし一部免除は全額免除とは違い、免除後の残りの保険料を納付しなければ未納の扱いとなりますのでご注意ください。
(2)納付猶予制度
20歳から50歳未満のかたで、本人および配偶者の所得が法律で定められた条件に該当すれば、世帯主の所得に関わらず保険料の納付が猶予されます。
納付猶予の承認期間は、当年7月から翌年6月までです。
(3)学生納付特例制度
大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校、およびその他の教育施設(夜間・定時制課程や通信課程も含みます)に在学する国民年金第1号被保険者のかたで、学生本人の所得が一定額(注)以下であるかたが保険料の納付猶予の対象になります。
学生納付特例の承認期間は、当年4月(または20歳の誕生日月)から翌年3月までです。なお申請は毎年必要です。
免除・納付猶予・学生納付特例期間の保険料を後から納めたいとき
保険料免除、納付猶予、学生納付特例を受けた期間の保険料は、過去10年間の分なら、さかのぼって納めて納付済期間に変えることができます(追納)。
追納することによって受給する老齢基礎年金の減額分が取り戻せます。ただし、免除等を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料に加算額がつきますのでご注意ください。
追納は、免除などを受けた期間のうち、必ず古い期間の保険料から納める必要があります。
免除制度等の詳細は、下記の関連リンクをご参照ください。
注:新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難になった方について、保険料の免除申請が可能になる期間もあります。簡易な所得見込みの書類の添付をしていただき、審査を受けていただくことになります。
(下記関連リンクをご参照ください)
関連リンク
- 日本年金機構 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度のページ(外部サイトにリンクします)
- 日本年金機構 国民年金保険料学生納付特例制度のページ(外部サイトにリンクします)
- 日本年金機構 国民年金保険料追納制度のページ(外部サイトにリンクします)
- 日本年金機構 新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除のページ(外部サイトにリンクします)
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