国民年金の加入について
更新日:2024年12月11日
第1号被保険者
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人は、国民年金に加入することとなっています。
住所地の国民年金担当窓口で手続きをしてください。
- 農業、自営業、フリーランス、学生、無職などの人
- 厚生年金の適用を受けていない事業所に勤務する人、およびその人に扶養されている配偶者
- 厚生年金に加入している人の配偶者であっても、相当の収入があるため被扶養者として認定されていない人
届出先:保険年金室
第2号被保険者
- 厚生年金に加入している人
届出先:勤務先
第3号被保険者
- 厚生年金に加入している人に扶養されている配偶者
届出先:配偶者の勤務先
海外転出者の任意加入
日本国籍をもつ20歳以上60歳未満の人が、海外に転出・居住する場合は、国民年金を喪失することになりますが、65歳までは希望により引き続き任意加入することができます。
任意加入する場合は原則、国民年金保険料の納付などを代行する国内協力者が必要です。
(1)日本国内に協力者(配偶者、子、父母、兄弟姉妹など)がいる場合
届出先:保険年金室(最終住所地が名張市)
(2)日本国内に協力者(配偶者、子、父母、兄弟姉妹など)がいない場合
届出先:最終住所地を管轄する年金事務所
60歳以降の任意加入
60歳到達時点で、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない状況や、老齢基礎年金を満額受給できない状況で、厚生年金に加入していない場合は、60歳から65歳未満の間に任意加入をすることができます。
なお納付方法は、原則口座振替です。
届出先:保険年金室
注:65歳以上でも受給資格期間を満たしていない場合で、70歳になるまでの間で受給資格期間を確保することが可能であれば(昭和40年4月1日以前に生まれたかたのみ)特例任意加入をすることができます。ご相談先は、日本年金機構年金事務所窓口となります。
このページに関する問い合わせ先
津年金事務所
電話番号:059-228-9112
郵便番号:514-8522
津市桜橋3丁目446番33