新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について
更新日:2021年9月1日
市では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて国民健康保険税の納付が困難になった世帯に対し、国が定める基準に基づく国民健康保険税の減免を実施します。減免の要件、手続き等は以下のとおりです。
減免の対象となる世帯
1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者(※1)が死亡、又は重篤な傷病を負った世帯
減免額:国民健康保険税の全額
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者(※1)の収入が前年と比べ一定以上減少する見込みの世帯
右のすべてに該当する必要があります |
〇今年の見込み事業収入等(※2:事業、不動産、山林又は給与収入)のいずれかの収入が、収入の種類ごとに見た場合に、前年に比べて3割以上減少する見込みである。 〇主たる生計維持者(※1)の前年合計所得額が1,000万円以下である。 〇主たる生計維持者(※1)の減少が見込まれる収入に係る所得以外の前年合計所得額が400万円以下である。 |
減免額:減免対象保険税額(A×B÷C)× 減免割合(D)
A:世帯の対象となる被保険者全員にかかる保険税額
B:主たる生計維持者(※1)の減収が見込まれる事業収入等に係る前年所得の合計額
C:主たる生計維持者(※1)及び被保険者全員の前年所得の合計額
主たる生計維持者(※1) |
300万円以下 |
400万円以下 |
550万円以下 |
750万円以下 |
1,000万円以下 |
減免割合(D) |
全部 (※3) |
8割 |
6割 |
4割 |
2割 |
(例)※4
1.主たる生計維持者(※1)の事業所得350万円のみの世帯の場合
減免額:(税額 × 事業所得350万円 ÷ 世帯全体所得350万円)× 減免割合8割
2.主たる生計維持者(※1)の事業所得200万円、配偶者の給与所得100万円の世帯の場合
減免額:(税額 × 事業所得200万円 ÷ 世帯全体所得300万円)× 減免割合全部
・・・減免割合は「全部」ですが、生計維持者の所得が占める割合が3分の2なので、減免額は税額の3分の2の額となります。
3.主たる生計維持者(※1)の減収が見込まれる事業収入等に係る前年所得が0円以下(0円を含みます。)であった場合→減免なし
4.主たる生計維持者(※1)又は被保険者のいずれかに所得の未申告者がいる場合→減免なし
※1.この減免における「主たる生計維持者」とは、原則としてその世帯における国民健康保険の世帯主(納税義務者)となりますが、国民健康保険に加入する「世帯員」の収入が世帯主より多く、主として世帯の生計を維持している場合は、住民票等の世帯主変更手続きを行ったうえで減免を申請していただくことになります。世帯主変更した場合、変更前と変更後とで名義が別々に課税されます。
(注)令和2年9月より運用を以下のとおり変更いたします。
コロナ禍の状況で世帯主の変更手続きを行うことが困難な場合もあることから、「主たる生計維持者」を「世帯主」に限定せず、申立てにより当該「世帯員」を「主たる生計維持者」として認定することがあります。
当初、厚生労働省の通知等に基づき、減免の対象者を世帯主として運用していましたが、厚生労働省から、手続きの困難性等を踏まえ世帯の実情に合わせて対応するよう説明があったことから、申立てにより主たる生計維持者の認定を行うよう運用を変更いたします。
なお、「世帯員」は国民健康保険加入者に限ります。
減収が見込まれる主たる生計維持者が世帯主でなく国民健康保険の被保険者でもない場合は、もともと国民健康保険税の計算に含まれていないため、減免対象となりません。
※2.「事業収入等」とは、事業では仕入や必要経費を差し引く前の売上額、給与では保険料や源泉徴収税額を差し引く前の額。手取り金額とは異なります。
※3. 事業廃止又は失業の場合、前年合計所得に関わらず減免割合は全部。
※4.( 例 )の文中の「所得」は前年所得を指します。
減免の対象となる保険税
・令和3年度 国民健康保険税
(なお、令和2年度国民健康保険税を対象とする新型コロナウイルス感染症に関する減免は、令和3年3月31日をもって申請受付を締め切りました。)
申請方法
申請書をページ下部より印刷し、必要事項を記入し名張市役所保険年金室(国民健康保険担当)まで郵送してください。
印刷環境がない方は、申請書を郵送いたしますのでご相談ください。
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の観点から、窓口での申請は極力お控えください。
(注)本減免の申請はできるだけ納税通知書がお手元に届いてからご申請ください。また、ご自身の世帯が減免に該当するか不明な場合は、事前に保険年金室(国民健康保険担当)までお問い合わせください。
1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者(※1)が死亡、又は重篤な傷病を負った世帯
ア.国民健康保険税減免申請書 減免申請書(原稿)
イ.新型コロナウイルス感染症のり患を証明する書類(医師の診断書等)。診断書の作成費用は自己負担となります。
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者(※1)の収入が前年と比べ一定以上減少する見込みの世帯
【年度や年の違いに注意】
ア.国民健康保険税減免申請書 減免申請書(原稿)
イ.収入見込申告書 収入見込申告書(原稿)
なお、「見込額」は、前年の実績との比較において合理的と認められる金額を記載してください。
また、収入状況が改善するなどして当初の見込みどおりに3割以上収入が減少しなかった場合は、
減免取消しとなることがあります(後述)。
ウ.イの添付書類
・令和2年分確定申告書第一表(収入額の記載のあるもの)、収支内訳書又は青色申告決算書の控えの写し
・給与所得者は、令和3年1月分から申請日の直近までの給与明細書等
・事業所得者は、令和3年1月分から申請日の直近までの売上帳簿等
・転入者(令和3年1月2日以降)は、令和3年度所得証明書及び令和2年分の収入額のわかる書類
→ 申請後、市が確認したい書類(金額)があるときは、上記のほか個別に書類の提出を求めることがあります。
申請書のあて先・お問い合わせは
郵便番号518-0492
三重県名張市鴻之台一番町一番地
名張市市民部保険年金室(国民健康保険担当)
電話 0595-63-7445 FAX 0595-64-2560
減免の決定
市が減免を決定すると、減免決定通知書を送付します。
通知を受けたら、
1.全額減免の場合
申請日以後の納期の国民健康保険税の納付は不要です。
2.一部減免(減額)の場合
減額後の納税通知書により税額を確認し、減額後の納付書で納付してください。
3.減免されない・減免額がない場合
お手元の納税通知書に記載の税額となりますので、そのまま納付してください。
減免決定された納期の税額が納付されてしまったら
口座振替による納付や特別徴収(年金天引き)による納付の対象世帯では、先に振替や天引きの手続きが進められていることから、減免決定されたにもかかわらず税額が市に納付されてしまうことがあります。そのような場合は、減免後の税額と納付済み税額との差額を調整させていただくことになりますので、あらかじめご了承ください。納付された額が年税額を上回ったときは、差額をお返しいたします。
特別徴収の減免では、申請日以後の徴収額を普通徴収に切り替えることになるため、その後の特別徴収が停止することがあります。
減免決定後の注意点
減免は、「申請日時点で令和3年の収入が令和2年より3割以上減少する見込みであること」を予測して決定しており、最終的な確定ではありません。減免の決定後、収入状況が改善したことが明らかな場合は、決定した減免の全部又は一部を取消しすることがあります。
実際に収入が減少したかどうかは翌年の申告を終えるまで(令和4年3月以降まで)市が確認することができません。仮にその時点で減免の全部が取消しとなった場合、さかのぼって国民健康保険税が課されることになると、最大1年分の税額を1回の納期で納付することになってしまいます。
減免の決定を受けた方は、その後も毎月の収入状況を管理し、減免要件を満たすほどの減収がないと判断した時点で、市にすみやかに申告してください。
その他の軽減制度
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて失業した方
新型コロナウイルス感染症の影響の有無にかかわらず、勤務先での解雇、事業規模縮小、倒産などの理由により失業した場合は、上記減免とは別に国民健康保険税の一部が軽減されます。この軽減措置を受けることができる場合には、上記の新型コロナウイルス感染症に係る減免措置は申請することができません。